○鴨川市母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の届出、法第20条第1項の規定による養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)及び法第21条の4の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生通知書及び低体重児出生届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(養育医療の給付)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記第3号様式)、世帯調書(別記第4号様式)及び養育医療の給付を要する未熟児の扶養義務者(法第20条第6項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書面

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(以下「支援給付」という。)を受けている者 支援給付を受けていることを証する書面

(3) 当該申請をしようとする日の属する年度分(当該日が4月から6月までの場合にあっては、当該日の属する年度の前年度分。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法第1条第2項の規定により読み替えて準用する特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の非課税者(前2号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面

(4) 当該申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の課税者(第1号及び第2号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度分の市町村民税の額を証する書面

2 前項の規定に関わらず、本市において同項各号に定める事項を公簿等により確認することができる者のうち市長が当該確認をすることに同意した者については、それぞれ当該各号に掲げる書類のうち当該確認することができる事項に係るものの添付を省略することができる。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(別記第5号様式)により当該養育医療の給付を申請した者に通知するものとする。

(養育医療に要する費用の支給)

第4条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(別記第6号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の養育医療費用支給申請書を受理した場合において、養育医療に要する費用を支給する必要があると認めたときは、養育医療費用支給承認書(別記第7号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 前項の規定により養育医療に要する費用の支給を認められた者が当該費用の支払を請求しようとするときは、養育医療費用支払請求書(別記第8号様式)により行うものとする。

(養育医療の変更の承認)

第5条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)に記載された指定養育医療機関、診療予定期間又は有効期間の変更を必要とするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(別記第9号様式)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の養育医療変更承認申請書を受理した場合において、養育医療券に記載された事項を変更する必要があると認めたときは、養育医療変更承認書(別記第10号様式)及び記載事項を変更した養育医療券を当該未熟児の保護者に交付するものとする。

(住所等の変更の届出)

第5条の2 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、養育医療券に記載された事項(指定養育医療機関、診療予定期間及び有効期間を除く。)に変更が生じたときは、速やかに、養育医療券記載事項変更届出書(別記第10号様式の2)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、記載事項を変更した養育医療券を当該未熟児の保護者に交付するものとする。

(徴収金の額)

第6条 法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、未熟児及びその扶養義務者について、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国要綱」という。)別表1に掲げる世帯の階層の区分の欄の区分に応じ、それぞれ徴収基準月額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一月内に同一世帯において2人以上の未熟児が養育医療の給付を受ける場合における2人目以降の未熟児についての徴収金の月額は、国要綱別表1に掲げる世帯の階層の区分の欄の区分に応じ、それぞれ徴収基準加算月額の欄に定める額とする。

3 前2項の規定による未熟児及びその扶養義務者についての徴収金の月額を算定する場合における国要綱別表1の世帯の階層の区分の欄の適用に当たっては、未熟児と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者(当該未熟児に扶養義務者がなく、かつ、当該未熟児が養育医療の給付を受けた日の属する年度分の市町村民税が課せられている場合の当該未熟児及び世帯を一にしない扶養義務者であって現に当該未熟児に対して扶養を履行しているものを含む。)の全ての者についての世帯の階層の区分を適用するものとする。

4 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。

5 前各項の規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条の規定により市が支弁した額を超える場合の徴収金の額は、当該支弁した額とする。

(世帯調書の変更)

第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を市長に提出しなければならない。

2 第3条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により提出される世帯調書に添付する書面について準用する。この場合において、同条第1項中「当該申請をしようとする」とあるのは、「当該養育医療の給付を受けている」と読み替えるものとする。

(徴収金の月額の決定等)

第8条 市長は、第3条第1項及び前条第1項の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の月額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記第11号様式)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(徴収金の徴収)

第9条 市長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を当該徴収金に係る養育医療の給付を受けた月の翌月の15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に都道府県知事又は保健所長その他の機関が行った処分その他の行為のうち、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものであって、これらの機関が、当該処分その他の行為に係る申請その他の行為を行った者の同意を得て、市長に申請書及び意見書その他の関係書類を提供したものは、施行日以後において市長が行う処分その他の行為に係る申請その他の行為とみなす。

附 則(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和3年9月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月30日 規則第14号

(令和3年9月30日施行)