○鴨川市水道法施行細則

平成25年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の布設工事の確認申請等)

第2条 法第33条第1項に規定する申請書は、専用水道布設工事確認申請書(別記第1号様式)とする。

2 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(専用水道の給水開始届)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(専用水道の水道技術管理者設置報告等)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに、専用水道水道技術管理者設置報告書(別記第4号様式)により、その旨を市長に報告しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに、専用水道水道技術管理者変更報告書(別記第5号様式)により、その旨を市長に報告しなければならない。

(専用水道の管理の業務委託等の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときの届出は、専用水道管理業務委託届出書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、専用水道管理業務委託契約失効届出書(別記第7号様式)により行うものとする。

3 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、専用水道管理業務委託変更届出書(別記第8号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(専用水道の廃止届)

第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに、専用水道廃止届出書(別記第9号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(簡易専用水道の給水開始等の届出)

第7条 簡易専用水道の設置者は、当該水道の給水を開始したときは、速やかに、簡易専用水道給水開始届出書(別記第10号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始届出書に記載した事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに、簡易専用水道給水開始届出書記載事項変更届出書(別記第11号様式)又は簡易専用水道廃止届出書(別記第12号様式)により、それぞれその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に専用水道又は簡易専用水道の設置者から千葉県知事、安房保健所長その他の機関に提出された書面に記載された専用水道又は簡易専用水道に関する事項は、この規則の規定により市長に提出する書面に記載された事項とみなす。

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鴨川市水道法施行細則

平成25年3月30日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)