○鴨川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
平成25年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、難聴児の健全な言語の習得を支援するため、身体障害者手帳の交付を受けることができない軽度又は中等度の難聴児に対し、予算の範囲内において、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することに関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「軽度・中等度難聴児」とは、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の者をいう。
(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上(両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル未満又は一耳の聴力レベルが30デシベル以上で他耳の聴力レベルが30デシベル未満であって、医師が補聴器の装用を必要と認めた場合を含む。)で、身体障害者手帳の交付を受けることができないこと。
(2) 補聴器の装用により言語の習得の効果が期待できると医師が認めた者であること。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する軽度・中等度難聴児とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 助成金の交付の申請を行う日の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)における市民税所得割額が46万円以上の者が、助成対象者が属する世帯にいないこと。
(助成対象補聴器)
第4条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は別表のとおりとする。
2 助成は、補聴器の装用効果が高い側の片側装用を対象とすることを原則とする。ただし、教育又は生活のため必要があると医師が認めた場合は、両側装用を対象とすることができるものとする。
(助成金の算定基礎)
第5条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、助成対象者が新たに補聴器を購入する経費若しくは耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額又は基準額のいずれか少ない額とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、算定基礎額の3分の2の額(1円未満切捨て)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師が、助成対象者の聴力検査を実施し交付した、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成医師意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の購入に係る業者が作成した見積書
(3) 身体障害者手帳の交付の申請に係る却下の決定の通知書の写しその他の補助対象者が身体障害者手帳の交付を受けることができない者であることを明らかにする書類
(4) 助成対象者が属する世帯全員の所得証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(所得の審査)
第8条 市長は、前条第4号の所得証明書により、助成対象者が属する世帯全員の所得を審査するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当と市長が認めたとき。
(補聴器の購入)
第12条 申請者は、交付の決定後速やかに、交付決定通知書に記載された決定業者から、補聴器を購入するものとする。
(実績報告)
第13条 申請者は、交付決定通知書に記載された内容の補聴器の購入をしたときは、当該年度の3月31日又は当該購入をした日から起算して1月以内のいずれか早い日までに、鴨川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金実績報告書(別記第5号様式)に補聴器の購入に係る領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(関係帳簿の整備)
第16条 市長は、鴨川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定簿(別記第8号様式)を備え、助成対象者、申請者、助成金の額その他必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第17条 別表の耐用年数の欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予測年数を示したものであり、補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障害の状況により、その実耐用年数との間に相当の差異が生じることが予測されるため、更新に当たっては、実情を十分に配慮し、助成金の交付の可否の決定を行うものとする。
2 災害等助成対象者の責任によらない事情により毀損した等の場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成することができるものとする。
3 この告示に定めるもののほか必要な事項は、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知))別添補装具費支給事務取扱指針に準じて市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用 ポケット型 | 43,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用 耳かけ型 | 52,900 | ||
高度難聴用 ポケット型 | 43,200 | ||
高度難聴用 耳かけ型 | 52,900 | ||
重度難聴用 ポケット型 | 64,800 | ||
重度難聴用 耳かけ型 | 76,300 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | ①補聴器本体(電池を含む。) | |
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |
備考
1 1台当たりの基準価格に100分の103を乗じた額を基準額とする。
2 FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューの使用を医師が必要と認めた場合は、次の表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。
区分 | 1台当たりの基準価格(円) |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型用ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |