○鴨川市虐待防止対策委員会設置要綱

平成25年9月30日

告示第118号

(設置)

第1条 児童虐待、高齢者虐待及び障害者虐待(以下「虐待」という。)に係る関係機関等の連携強化を図り、虐待の予防、早期発見、早期対応、再発防止その他虐待の防止に関し必要な事項について協議するため、鴨川市虐待防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 虐待の防止に関わる関係機関等の連携強化、意見及び情報の交換等に関すること。

(2) 虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止に関すること。

(3) 虐待の被害者及びその保護者又は養護者への救済支援対策の強化に関すること。

(4) 虐待の実態調査に関すること。

(5) その他虐待の防止に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、別表に掲げる機関、法人、団体等から推薦された者又は同表に掲げる個人のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて関係者の委員会の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(鴨川市高齢者虐待防止ネットワーク運営要綱の廃止)

2 鴨川市高齢者虐待防止ネットワーク運営要綱(平成21年鴨川市告示第118号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日以後最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成27年3月31日までとする。

附 則(平成30年3月30日告示第77号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

千葉県安房健康福祉センター

千葉県君津児童相談所

千葉県鴨川警察署

千葉県中核地域生活支援センター

館山人権擁護委員協議会鴨川支部

鴨川市民生委員児童委員協議会

鴨川市社会福祉協議会

障害者就業・生活支援センター

公益社団法人安房医師会

鴨川ひまわり基金法律事務所の代表者

介護保険施設代表者

在宅介護サービス事業所代表者

鴨川市教育委員会

市内の小学校及び中学校の代表者

学識経験者

鴨川市虐待防止対策委員会設置要綱

平成25年9月30日 告示第118号

(平成30年4月1日施行)