○鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱

平成25年9月30日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭における地球温暖化対策を促進するため住宅用省エネルギー設備を設置する者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅に別表に定める住宅用省エネルギー設備(未使用品に限る。以下「補助対象設備」という。)を設置する事業とする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 併用住宅にあっては、人の居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)の床面積が当該住宅の延床面積の2分の1以上であること。

(3) 住宅用太陽光発電設備を設置する場合は、次の及びのいずれにも該当するものであること。

 住宅用太陽光発電設備の設置工事に着工する日の前日までに建築工事が完了していること。

 第8条に規定する実績報告の日までにエネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていること。

(4) 定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、第8条に規定する実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。

(5) 窓の断熱設備を設置する場合は、設置工事に着工する日の前日までに建築工事が完了していること。

2 前項の規定にかかわらず、住宅用太陽光発電設備又は窓の断熱設備が設置された市内の建売住宅を取得する場合の当該住宅用太陽光発電設備又は窓の断熱設備(次条において「既存設備」という。)を設置する事業については、補助の対象としない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住し、又は居住しようとする前条第1項に規定する住宅に補助対象設備を設置する者又は補助対象設備(既存設備を除く。)が設置された市内の建売住宅を自ら居住するために取得する者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 第8条に規定する実績報告の日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 自己及び同一世帯に属する者に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、一般廃棄物処理手数料、市営住宅の家賃、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納がないこと。

(3) 補助対象設備のうち住宅用太陽光発電設備を設置する場合は、第8条に規定する実績報告の日において、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第4条第1項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)を締結していること。

2 同一の住宅に設置する同種の補助対象設備に係る補助金の交付の回数は、補助対象者を構成員とする世帯1世帯につき1回とする。

(補助金の額等)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の購入費及び設置工事費とし、補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書(補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合にあっては、当該経費の内訳が記載された売買契約書)の写し

(2) 工事着工前の現況写真(住宅を新築する場合及び補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合を除く。)

(3) 補助対象設備の仕様が確認できる書類

(4) 補助対象設備の位置が確認できる図面

(5) 補助対象設備を設置する住宅の位置図

(6) 市税等納付状況等調査同意書(別記第2号様式)

(7) 併用住宅に補助対象設備を設置する場合は、当該併用住宅の延床面積及び居住部分の床面積を確認できる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付の申請があったときは、規則第4条の規定により交付の可否を決定し、鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を申請しようとするときは、鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象設備の設置の完了した日(補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合にあっては、当該住宅の引渡しを受けた日)から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に要する経費に係る支払を証する書類及び内訳書の写し

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(3) 補助対象設備のうち住宅用太陽光発電設備を設置する場合は、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結していることを証する書類の写し

(4) 補助対象設備のうち定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、補助対象設備を設置する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていることを証する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、市長が指定する日までに、鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(協力要請)

第10条 市長は、補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者に対し、補助対象設備の設置効果等に関する資料の提出について協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がされた補助金については、第9条及び第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(平成26年3月31日告示第38号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置される住宅用省エネルギー設備に係る補助金について適用し、同日前に設置された住宅用省エネルギー設備に係る補助金については、なお従前の例による。

(鴨川市住宅取得奨励金交付要綱の一部改正)

3 鴨川市住宅取得奨励金交付要綱(平成23年鴨川市告示第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成29年5月17日告示第86号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

附 則(平成30年3月30日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置される住宅用省エネルギー設備に係る補助金について適用し、同日前に設置された住宅用省エネルギー設備に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月29日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置される住宅用省エネルギー設備に係る補助金について適用し、同日前に設置された住宅用省エネルギー設備に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月8日告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和2年4月14日告示第93号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。

附 則(令和3年4月30日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用する。

附 則(令和3年6月18日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置される住宅用省エネルギー設備に係る補助金について適用し、同日前に設置された住宅用省エネルギー設備に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

区分

要件

補助金の額

住宅用太陽光発電設備

太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

(1) 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動及び自動停止)を行えること。

(2) 設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力(複数のパワーコンディショナーを設置する場合は、系列ごとに当該値を合計した数値)のいずれかが10キロワット未満であること。

(3) 太陽電池モジュールの性能及び安全性が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの

イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの

ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの

9万円(2万円に太陽電池の公称最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額が9万円に満たない場合は、その額)

太陽熱利用システム

集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるものであって、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けたものであること。ただし、集熱方式が自然循環型に分類されるものを除く。

5万円(補助対象経費の額が5万円に満たない場合は、その額)

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット及び貯湯ユニットにより構成され、都市ガス又はLPガスから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯に利用することができるものであって、国が実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。

5万円(補助対象経費の額が5万円に満たない場合は、その額)

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及び電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるものであって、国が実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

10万円(補助対象経費の額が10万円に満たない場合は、その額)

窓の断熱設備

国が実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。

8万円(補助対象経費の額に4分の1を乗じて得た額が8万円に満たない場合は、その額)

備考

1 補助金の額の算定に当たっては、補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額並びに国その他の団体の補助金を控除する。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 窓の断熱設備は、次に定めるところにより設置されるものをいう。

(ア) 既存の住宅に設置されている窓を改修すること。

(イ) 一の居室(居住、作業、娯楽等の目的のために継続的に使用する壁、戸、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう。)単位で外気に接する窓を全て断熱化すること。

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鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱

平成25年9月30日 告示第123号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成25年9月30日 告示第123号
平成26年3月31日 告示第38号
平成27年3月31日 告示第52号
平成28年3月31日 告示第62号
平成29年5月17日 告示第86号
平成30年3月30日 告示第71号
平成31年3月29日 告示第87号
令和元年11月8日 告示第80号
令和2年4月14日 告示第93号
令和3年4月30日 告示第98号
令和3年6月18日 告示第110号