○鴨川市観光街路灯建設事業費補助金交付要綱

平成25年10月11日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、魅力ある景観づくりの推進及び市民、観光旅客等の安全の確保を図るため、天津街路灯協会、小湊街路灯協会及び鴨川街路灯協会(以下「市内街路灯協会」という。)が行う観光街路灯の建設に対し、予算の範囲内において交付する鴨川市観光街路灯建設事業費補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「観光街路灯」とは、市内街路灯協会の合意により定めた仕様、規格等に適合する街路灯をいう。

(補助対象者及び補助対象経費)

第3条 補助金は、市内において観光街路灯の建設を行う市内街路灯協会に対して交付するものとする。

2 補助の対象となる経費は、観光街路灯の建設に係る次に掲げる経費とする。ただし、観光街路灯の建設に伴う土地の取得又は借受けに要する経費は、補助の対象としない。

(1) 観光街路灯の設置費

(2) 市内街路灯協会が所有する既設の街路灯の撤去費

3 観光街路灯の建設に係る工事については、市内の業者に請け負わせるものとする。この場合において、請負の方法は、元請又は下請とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める金額(前条第2項第1号の設置費又は同項第2号の撤去費の額が同表の右欄に定める金額に満たない場合は、当該設置費又は撤去費の額)を合計した額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、観光街路灯の建設に係る寄附金その他の収入があるときは、当該合計した額から当該収入の額を控除して得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める期日までに、鴨川市観光街路灯建設事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業費の内訳が記載された書類

(3) 観光街路灯の仕様、規格等が確認できる書類

(4) 設置及び撤去に係る位置図

(5) 請負の業者が確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(申請事項の変更)

第6条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市観光街路灯建設事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の遂行状況を報告しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市観光街路灯建設事業遂行状況報告書(別記第3号様式)に市長が指定する日現在の遂行状況を記載して、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い日までに、鴨川市観光街路灯建設事業費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 契約書類の写し

(3) 領収書等支出を証する書類の写し

(4) 工事の完成写真

(5) 請負の業者が確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市観光街路灯建設事業費補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第10条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市観光街路灯建設事業費補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がされた補助金については、第9条及び第11条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(平成29年3月23日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(令和2年3月9日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

観光街路灯の設置

独立式(柱を含めて設置する街路灯をいう。以下同じ。)

1基につき 286,000円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

共架式(電柱、既設の柱等に設置する街路灯をいう。以下同じ。)

1基につき 210,000円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

既存の街路灯の撤去

独立式

1基につき 48,000円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

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鴨川市観光街路灯建設事業費補助金交付要綱

平成25年10月11日 告示第126号

(令和2年3月9日施行)