○鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例(平成26年鴨川市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第5号に規定する投下固定資産)

第3条 条例第2条第5号に規定する当該事業所の操業を開始する日までに新たに取得したものは、操業を開始する日の5年前から操業を開始する日までに取得した投下固定資産(譲渡することを目的として取得したものを除く。)とする。

(条例第3条第1項の規則で定める事業)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業を除くすべての事業とする。

(1) 鴨川市暴力団排除条例(平成24年鴨川市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等が運営に関与していると認められる事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行うことを主たる目的とする事業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業を行う事業

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業

(条例第3条第1項に規定する新規雇用者の人数)

第5条 条例第3条第1項に規定する市長が奨励措置の対象とする企業を指定する場合の新規雇用者の人数は、企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日における人数とする。

(指定の申請)

第6条 条例第3条第2項の規定により指定の申請をしようとする企業は、新設又は増設に係る事業所の操業を開始する予定期日の90日前から30日前までに、鴨川市企業立地奨励措置指定企業指定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 法人の登記事項証明書及び定款若しくはこれに類するもの又は住民票の写し

(2) 事業の概要を説明する書類

(3) 事業所の位置図及び配置図

(4) 投下固定資産の取得に係る契約書の写し又はその他取得額を証する書類

(5) 新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類

(6) 新規雇用者との雇用契約書の写し

(7) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(8) 鴨川市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書(別記第2号様式)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、条例第3条第1項の規定により指定の可否を決定したときは、鴨川市企業立地奨励措置指定企業指定(却下)通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第8条 条例第3条第1項の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)は、第6条の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに鴨川市企業立地奨励措置指定企業変更届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第9条 指定企業は、新設又は増設に係る事業所の操業を開始した日から30日以内に、鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(企業立地奨励金の交付申請)

第10条 条例第4条第1号に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする指定企業は、交付の対象とする期間における各年度分の固定資産税を完納した日の属する各年度の3月10日までに、鴨川市企業立地奨励金交付申請書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 投下固定資産に係る固定資産税の納税通知書(課税明細書を含む。)の写し

(2) 投下固定資産に償却資産が含まれる場合にあっては、償却資産申告書(種類別明細書を含む。)の写し

(3) 交付申請時における新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類

(4) 交付申請時における新規雇用者との雇用契約書の写し

(5) 交付申請時における新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(企業立地奨励金の交付決定及び通知)

第11条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、企業立地奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により企業立地奨励金の交付の可否を決定したときは、鴨川市企業立地奨励金交付可否決定通知書(別記第7号様式)により、当該指定企業に通知するものとする。

(企業立地奨励金の交付請求)

第12条 前条第2項の規定により企業立地奨励金の交付を可とする決定の通知を受けた指定企業が企業立地奨励金の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から30日以内に、鴨川市企業立地奨励金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(企業立地奨励金の端数処理)

第13条 条例第5条第1項の収納された指定企業の固定資産税の額(投下固定資産に係る部分に限る。)に相当する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(雇用促進奨励金の交付申請)

第14条 条例第4条第2号に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定企業は、新設又は増設に係る事業所の操業を開始した日から起算して1年を経過した日から30日以内に、鴨川市雇用促進奨励金交付申請書(別記第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日から1年を経過した日における新規雇用者との雇用契約書の写し

(2) 前号に規定する新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雇用促進奨励金の交付決定及び通知)

第15条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、雇用促進奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により雇用促進奨励金の交付の可否を決定したときは、鴨川市雇用促進奨励金交付可否決定通知書(別記第10号様式)により、当該指定企業に通知するものとする。

(雇用促進奨励金の交付請求)

第16条 前条第2項の規定により雇用促進奨励金の交付を可とする決定の通知を受けた指定企業が雇用促進奨励金の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から30日以内に、鴨川市雇用促進奨励金交付請求書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(条例第6条に規定する新規雇用者の人数)

第17条 条例第6条に規定する指定企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日から1年を経過した日における人数は、当該指定企業が当該事業所の操業を開始した日における新規雇用者の人数を上限とする。

(指定企業状況報告)

第18条 指定企業は、奨励措置の対象年度となる最終年度の翌年度から指定が終了する日の属する年度までの間、当該指定に係る事業の各年度の1月1日における新規雇用者及び投下固定資産の状況について、当該年度の1月末日までに、鴨川市企業立地奨励措置指定企業状況報告書(別記第12号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類

(2) 新規雇用者との雇用契約書の写し

(3) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(4) 投下固定資産に変更がある場合にあっては、当該変更を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(地位承継の承認申請)

第19条 条例第7条の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、鴨川市企業立地奨励措置指定企業地位承継承認申請書(別記第13号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定企業の事業を承継した事実を証する書類

(2) 鴨川市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書(別記第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定企業の地位の承継の認否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定企業の地位の承継の認否を決定したときは、鴨川市企業立地奨励措置指定企業地位承継承認(不承認)決定通知書(別記第14号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、条例第8条第1項の規定により指定企業の指定を取り消し、又は停止したときは、鴨川市企業立地奨励措置指定企業指定取消(停止)通知書(別記第15号様式)により、当該指定企業に通知するものとする。

2 市長は、指定企業が事業所の操業を休止し、条例第8条第1項の規定により当該指定企業の指定を停止した場合において、当該休止の日から1年を経過してもなお当該事業所の操業が再開されないときは、当該指定企業の指定を取り消すことができるものとする。

(奨励金の返還)

第21条 市長は、条例第8条第2項の規定により奨励金を返還させようとするときは、鴨川市企業立地奨励措置奨励金返還通知書(別記第16号様式)により、当該企業に通知するものとする。

2 条例第8条第2項の規定により奨励金を返還させる場合の返還させる奨励金の額は、交付した奨励金の額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、当該右欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、同条第1項第4号に規定する事由により指定を取り消した場合の返還させる奨励金の額は、交付した奨励金の額とする。

奨励金の交付の決定の日から指定の取消しの日までの期間

1年未満

10/10

1年以上2年未満

8/10

2年以上3年未満

6/10

3年以上4年未満

4/10

4年以上5年未満

2/10

3 前条第2項の規定により指定企業の指定を取り消したことを理由として条例第8条第2項の規定により奨励金を返還させる場合の前項の規定の適用については、同項の表中「指定の取消しの日」とあるのは、「事業の操業の休止の日」とする。

(操業の廃止等の届出)

第22条 指定企業は、事業所の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から10日以内に、鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業廃止(休止)届出書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業所の操業を休止した指定企業は、事業所の操業を再開したときは、その事実が発生した日から10日以内に、鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業再開届出書(別記第18号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 操業再開時における新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類

(2) 操業再開時における新規雇用者との雇用契約書の写し

(3) 操業再開時における新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(4) 投下固定資産に変更がある場合にあっては、当該変更を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(鴨川市企業等誘致に関する条例施行規則の廃止)

2 鴨川市企業等誘致に関する条例施行規則(平成17年鴨川市規則第112号)は、廃止する。

附 則(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
平成26年3月28日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第11号