○鴨川市地域総合整備資金貸付要綱

平成26年3月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て予算の範囲内で民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の取得等に係る費用(用地取得費については、施設等の取得等に係る費用の3分の1を限度とする。)

(2) 試験研究開発費等当該施設等の取得等に伴い必要となる付随費用

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画(別記第1号様式)に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、市内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、市長が地域振興の観点から特に支援が必要と認めるものにあっては、1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの)

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設等を整備するものは、貸付けの対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設等

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行うことを主たる目的とする事業の用に供される施設等及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業を行う事業の用に供される施設等

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、500万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設等を一体的又は複合的に整備するものであるときは、1件当たりの貸付額は15億7,000万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、貸付対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の35パーセントの額を限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの貸付額のうち、第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)の額未満の額とする。

4 貸付対象事業1件当たりの貸付額に100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数があるときは、これを合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付金に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還の期限の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が第3条の地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止若しくは廃止することにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を停止したとき又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) その他借入人が正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号及び第8号から前号までに規定する事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鴨川市地域総合整備資金借入申込書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第3号様式)

(2) 事業者概要書(別記第4号様式)

(3) 設備投資等及び資金調達計画書(別記第5号様式)

(4) 年度別損益・資金収支計画書(別記第6号様式)

(5) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(6) 鴨川市地域総合整備資金貸付に係る意見書(別記第7号様式)

(7) その他貸付けの審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を財団に依頼するものとし、これによって得られた財団の調査及び検討の結果を参考として地域総合整備資金の貸付けの可否を決定するものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、前条の規定により地域総合整備資金の貸付けの可否を決定したときは、申請者に対して、鴨川市地域総合整備資金貸付決定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は、第15条の規定による貸付けを可とする決定(以下「貸付決定」という。)を受けた申請者が法令に反する等決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すときは、財団の意見を聞かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により貸付決定を取り消したときは、貸付決定を受けた申請者に対して、鴨川市地域総合整備資金貸付決定取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、市と貸付決定を受けた申込者との間の金銭消費貸借契約締結の後、財団が、当該申込者の指定する本人名義の銀行口座への振込みの方法により行うものとする。

(貸付金の管理)

第19条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため必要と認めたときは、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について調査を行うとともに、借入人に必要事項を報告させることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第20条 市は、法令の定めるところにより、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第21条 前条に規定する委託に当たっては、市は、財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約を締結するものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(過疎地域における貸付額の特例)

2 平成33年3月31日までの間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

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鴨川市地域総合整備資金貸付要綱

平成26年3月28日 告示第36号

(平成26年4月1日施行)