○鴨川市職員再任用実施要綱

平成26年2月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市職員の再任用に関する条例施行規則(平成17年鴨川市規則第24号)第8条の規定に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、再任用しようとする年度の前年度をもって鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第2条の規定により退職する者(以下「定年退職予定者」という。)とする。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用形態は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり23時間15分以内とする。

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該期間の始期を4月2日以後の日とし、当該期間を1年に満たない期間とすることができるものとする。

(服務、勤務条件等)

第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いは、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)鴨川市職員の分限に関する条例(平成17年鴨川市条例第26号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じ、当該各号に定める級とする。ただし、職務の困難度等に応じ、これによることが困難であると市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 行政(企業)職給料表の適用を受ける職種(次号に掲げる職種を除く。) 3級

(2) 行政(企業)職給料表の適用を受ける技能労務職の職種 2級

(3) 教育職給料表の適用を受ける職種 1級

(4) 医療職給料表(二)の適用を受ける職種 2級

(5) 医療職給料表(三)の適用を受ける職種 2級

3 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類する手当は支給しない。

(再任用選考委員会)

第6条 再任用職員の適正な任用を行うため、鴨川市再任用職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、総務部長及び総務課長

3 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(意向調査)

第7条 市長は、毎年5月末日までに、定年退職予定者に対し、再任用についての意向調査を実施するものとし、定年退職予定者は、市長が指定する日までに再任用意向調査書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(再任用の申込み)

第8条 定年退職予定者のうち再任用を希望する者(以下「申込者」という。)は、市長が指定する日までに、再任用申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(再任用の申込みの取下げ)

第9条 申込者は、再任用の申込みを取り下げる場合は、再任用申込取下申出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(合否の決定等)

第10条 市長は、第8条の申込書の提出があったときは、申込者の再任用について、委員会に意見を求め、合否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により合否を決定したときは、合格者(以下「再任用内定者」という。)に対しては再任用内定通知書(別記第4号様式)により、不合格者に対しては再任用選考結果通知書(別記第5号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(合格決定の取消し)

第11条 市長は、再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、合格の決定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか再任用することが困難な理由があると認められるとき。

(任期の更新手続き)

第12条 任期の更新を希望する再任用職員(以下「更新希望者」という。)は、市長が指定する日までに、再任用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、更新希望者の任期の更新について、委員会に意見を求め、合否の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により合否を決定したときは、更新希望者に対し再任用任期更新合否決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(同意書)

第13条 前条第3項の通知書により任期の更新について合格の通知を受けた者(以下「更新内定者」という。)は、当該更新直前の任期の末日までに再任用任期更新同意書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(再任用の辞退)

第14条 再任用内定者及び更新内定者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、再任用等辞退申出書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(途中退職)

第15条 再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を市長に提出しなければならない。

附 則

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年度の定年退職予定者の再任用から適用する。

附 則(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市職員再任用実施要綱

平成26年2月21日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)