○鴨川市衛生センター基幹的設備改良工事総合評価一般競争入札審査会設置要綱

平成26年8月14日

訓令第8号

(設置)

第1条 市が発注する鴨川市衛生センター基幹的設備改良工事(以下「改良工事」という。)に係る総合評価一般競争入札の実施に関する事項について審査するため、鴨川市衛生センター基幹的設備改良工事総合評価一般競争入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 改良工事に係る総合評価一般競争入札に係る参加資格要件の設定及び参加資格の審査に関する事項

(2) 改良工事に係る総合評価一般競争入札の公告において公告すべき事項を記載した書類の審査に関する事項

(3) 改良工事に係る総合評価一般競争入札の落札者決定基準の設定に関する事項

(4) 技術提案書に係る要求事項の設定に関する事項

(5) 技術提案仕様書及び要求水準書の審査に関する事項

(6) 入札書及び技術提案書の審査に関する事項

(7) 改良工事に最も適した者の特定

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 財政課長

(3) 環境課長

(4) 清掃センター所長

(5) 衛生センター所長

2 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 審査会に副会長を置き、環境課長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、第2条に規定する所掌事務について審査するときは、学識経験者の意見を聴取するものとする。

5 審査会は、会議を開いたときは、その会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、衛生センターにおいて処理する。

(秘密の保持)

第6条 審査会の会務内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いに十分に注意しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この訓令は、公示の日から施行する。

鴨川市衛生センター基幹的設備改良工事総合評価一般競争入札審査会設置要綱

平成26年8月14日 訓令第8号

(平成26年8月14日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年8月14日 訓令第8号