○鴨川市基本構想に関する条例

平成26年12月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、鴨川市基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関する事項、位置付け等について定めることを目的とする。

(基本構想の策定)

第2条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための指針として、基本構想を策定するものとする。

(基本構想の位置付け)

第3条 基本構想は、まちづくりの最も基本的な指針とする。

(基本構想の内容等)

第4条 基本構想は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市が目指す将来都市像

(2) まちづくりの基本的な方針

(3) 土地利用に関する基本的な方針

(4) その他まちづくりに関する基本的な事項

2 基本構想の期間は、10年を基本として、当該基本構想において定めるものとする。

(基本構想の変更)

第5条 市は、経済社会情勢等の変化に伴い基本構想を見直す必要が生じたときは、これを変更することができる。

(市民の意見の反映)

第6条 市は、基本構想の策定又は変更をしようとするときは、市民の参画の機会を設け、及びその意見を反映させるよう努めるものとする。

(議会の議決)

第7条 市は、基本構想の策定又は変更をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、基本構想の趣旨の変更を伴わない軽微な変更については、この限りでない。

(公表)

第8条 市は、基本構想の策定又は変更をしたときは、これを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基本構想の策定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市基本構想に関する条例

平成26年12月24日 条例第19号

(平成26年12月24日施行)