○鴨川市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、一般職の職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条に規定する教育長について適用する。

鴨川市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月24日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月24日 条例第2号