○鴨川市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例

平成28年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、海水浴場の利用に関し、市、事業者及び利用者の責務を明らかにするとともに、海水浴場の利用に関する事項を定めることにより、安全で安心な海水浴場の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 海水浴場 市が、沿岸の海域及びこれに隣接する海岸の区域において一定の区域を定め、必要な施設及び設備を設置し、一定の管理の下に一定の期間公衆の水浴又は遊泳の目的に供するために開設する場所をいう。

(2) 事業者 海水浴場において、飲食店営業、物品の販売その他の事業活動を行う者をいう。

(3) 利用者 海水浴場を利用する者(事業者を除く。)をいう。

(4) 遊泳区域 海水浴場のうち、海域の部分をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、海水浴場の良好な環境の保全及び海水浴場における事故の防止に関する施策(以下「施策」という。)を実施しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に関し、安全で安心な海水浴場の確保及び近隣住民の生活環境の保全に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、他の利用者の妨げとならないよう配慮して海水浴場を利用するとともに、海水浴場の美化、秩序の維持その他の良好な環境の保全に努めるものとする。

2 利用者は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(行為の禁止)

第6条 事業者は、海水浴場において、正当な理由がなく、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせること。

(2) その他市長が安全で安心な海水浴場の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める行為

第7条 利用者は、海水浴場において、正当な理由がなく、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳区域において、モーターボート、水上オートバイ、ヨット、サーフボード、ウィンドサーフィンその他これらに類するもの(次条において「モーターボート等」という。)を使用すること。

(2) 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれがある状態をいう。)で遊泳し、又は他の者に迷惑をかけること。

(3) 遊泳区域に動物を入れること。

(4) 車両を乗り入れること。

(5) たき火をし、又は火気等を使用する調理器具を使用すること。

(6) 前条第1号に掲げる行為

(7) 音響機器等を用いて著しく大きな音楽又は音声を発生させ、他の者に迷惑をかけること。

(8) ごみを投棄すること。

(9) もり、水中銃その他の人の身体に危害を及ぼすおそれがある器具を携行し、又は使用すること。

(10) その他市長が安全で安心な海水浴場の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める行為

第8条 何人も、正当な理由がなく、遊泳区域を示す浮き等にモーターボート等を接近させ、又は接触させること等により、浮き等を移動し、又は損壊してはならない。

2 何人も、遊泳区域を示す浮き等の付近において、モーターボート等を疾走させ、急転回させる等利用者の海水浴場の利用に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をしてはならない。

(指導又は勧告)

第9条 市長は、前3条に規定する行為をした者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例

平成28年3月24日 条例第5号

(平成28年3月24日施行)