○鴨川市福祉ホーム事業実施規則

平成28年1月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、現に住居を求めている障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「福祉ホーム事業」という。)を実施することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(対象者)

第3条 福祉ホーム事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する障害者とする。

(1) 本市に住所を有する者(本市以外の市町村が法第29条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を行った者を除く。)又は市外に住所を有する者であって、本市が法第29条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を行ったもの

(2) 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な者(常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。)

(申請)

第4条 福祉ホーム事業を利用しようとする者は、鴨川市福祉ホーム事業利用申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、鴨川市福祉ホーム事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第4条の申請の内容に変更が生じたときは、鴨川市福祉ホーム事業利用変更届(別記第3号様式)により、市長に届出なければならない。

(決定の取消)

第7条 市長は、利用者が第3条に規定する対象者でなくなったときは、第5条の規定による利用の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、鴨川市福祉ホーム事業利用取消通知書(別記第4号様式)により、当該取り消した者に通知するものとする。

(福祉ホーム事業の委託)

第8条 市長は、福祉ホーム事業を法第80条第1項の基準を満たす福祉ホームを経営する者に委託するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定による委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き福祉ホーム事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 利用者は、福祉ホーム事業に要する費用の1割の額又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額を委託事業者に支払うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、福祉ホーム事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市福祉ホーム事業実施規則

平成28年1月18日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)