○鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月24日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)その他関係法令(告示を含む。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し指定事業者の指定の適否を決定したときは、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(却下)通知書(別記第2号様式次項において「指定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の有効期間)

第4条 省令第140条の63の7に規定する市が定める期間は、指定事業者の指定の日から起算して6年とする。

(変更等の届出)

第5条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる指定事業者の指定に係る申請事項に変更があったときは、10日以内に、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者申請事項変更届出書(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者に係る事業の廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者に係る事業の廃止・休止・再開届出書により、市長に届け出なければならない。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第2項に規定する申請は、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し指定事業者の指定の更新の適否を決定したときは、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新(却下)通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第3条第3項の規定は、指定事業者の指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の取消し)

第7条 法第115条の45の9の規定による指定事業者の指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消等通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(公示)

第8条 市長は、指定事業者の指定、指定の更新、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は第5条の規定による事業の廃止の届出の受理をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、指定を取り消し、又は事業の廃止の届出の受理をした場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) 事業の種類

(指定事業者情報の提供)

第9条 市長は、指定事業者に関する情報のうち次に掲げる事項について、必要に応じ、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に提供するものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 事業の休止及び再開に関する事項

(3) 運営規程

(4) 介護保険事業所番号

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月24日 告示第31号

(平成28年3月24日施行)