○鴨川市青少年海外派遣事業実施規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、青少年を海外に派遣することにより、訪問国の青少年との親善、交流等を通じて訪問国の文化、生活等を把握させ、及び訪問国に対する理解を深めさせ、もって国際感覚豊かな青少年の育成に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則による海外派遣の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当する中学生及び高校生とする。ただし、未成年者以外の者にあっては、第5号に該当することを要しない。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者(本市に住所を有し、かつ、同法に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者と生計を一にする者を含む。)

(2) 団体活動に適応することができ、健康な身体を有する者

(3) 英語の基礎的能力を有する者

(4) 本市が実施する事業により海外派遣をされたことのない者

(5) 海外派遣について保護者の同意がある者

(6) 海外派遣について学校長の推薦がある者

(7) 本市における国際的な交流事業に積極的に参加する意思のある者

(派遣費用に対する補助)

第3条 市長は、予算の範囲内において、海外派遣に要する費用のうち航空賃その他航空機の利用に伴って必要となる費用の一部を補助する。

(申込み)

第4条 海外派遣を希望する者は、次に掲げる書類により市長に申込みをしなければならない。ただし、未成年者以外の者にあっては、第4号に掲げる書類を提出することを要しない。

(1) 鴨川市青少年海外派遣申込書(別記第1号様式)

(2) 鴨川市青少年海外派遣候補者推薦書(別記第2号様式)

(3) 履歴身上書(別記第3号様式)

(4) 保護者の同意書(別記第4号様式)

2 前項の場合において、提出された書類は、返却しないものとする。

(選考及び決定)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、鴨川市青少年海外派遣候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)における選考を経て、海外派遣の可否を決定するものとする。

2 前項の選考は、論文及び面接による。

3 市長は、第1項の規定により海外派遣の可否を決定したときは、文書により申込者及び推薦した学校長に通知するものとする。

(選考委員会)

第6条 選考委員会は、市民交流課長、総務課長、学校教育課長及び生涯学習課長並びに鴨川市国際交流員により構成し、生涯学習課長が総括する。

(事前研修)

第7条 海外派遣の決定を受けた者(以下「海外派遣者」という。)は、本市又は鴨川市国際交流協会が実施する事前研修に参加しなければならない。

2 海外派遣者は、帰国後1月以内に海外派遣報告書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、選考委員会が海外派遣者として不適格であると認めるときは、出発前、帰国後を問わず海外派遣の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金があるときは、その一部又は全部を返還させることができる。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

鴨川市青少年海外派遣事業実施規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)