○鴨川市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市いじめ防止対策推進条例(平成28年鴨川市条例第2号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する鴨川市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項に関し、協議を行うものとする。

(1) いじめの防止等に係る情報の交換に関すること。

(2) いじめの防止等のための対策に関すること。

(3) その他いじめの防止等のために必要な事項

(構成)

第3条 連絡協議会は、次に掲げる機関により構成する。

(1) 条例第2条第5号に規定する市立学校

(2) 千葉地方法務局館山支局

(3) 君津児童相談所

(4) 鴨川警察署

(5) 市長

(6) 教育委員会

(会議)

第4条 連絡協議会の会議は、教育委員会が招集する。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鴨川市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号