○鴨川市生活路線バス維持費補助金交付要綱

平成28年10月21日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生活に必要な路線バスの維持のため乗合バス事業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市生活路線バス維持費補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 経常収益の見込額 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)別表2に規定する経常収益の見込額をいう。

(3) 補助対象経常費用の見込額 国庫補助金交付要綱別表2に規定する補助対象経常費用の見込額をいう。

(4) 国庫補助金相当額 国庫補助金交付要綱別表2により算出する補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(5) 県補助金相当額 千葉県バス運行対策費補助金交付要綱(平成14年10月18日付け交計第136号。以下「県補助金交付要綱」という。)別表2により算出する補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(補助対象系統)

第3条 補助対象系統は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号の路線定期運行に係る系統のうち、次に掲げるものとする。

(1) その区間の全部又は一部が本市に存する系統のうち、当該系統の関係市町村が補助することにより県補助金交付要綱に基づく補助金の交付の対象となるものであって、補助対象期間の経常収益の見込額が補助対象経常費用の見込額の20分の11に満たないもの(第2号及び第5号の系統を除く。)

(2) 金谷線(亀田病院停留所と東京湾フェリー停留所を結ぶ系統をいう。)

(3) 長狭線(亀田病院停留所と平塚本郷停留所を結ぶ系統及び鴨川駅東口停留所と平塚本郷停留所を結ぶ系統をいう。)

(4) 大学線(鴨川駅西口停留所と城西国際大学観光学部停留所を結ぶ系統をいう。)

(5) 市内線(仁右衛門島入口停留所と誕生寺入口停留所を結ぶ系統をいう。)

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、前条に規定する補助対象系統を運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象期間及び補助金の額)

第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

2 補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助対象事業者は、規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号の系統 鴨川市生活路線バス維持費補助金交付申請書(別記第1号様式)、市町村負担額配分表(別記第2号様式)及び市長が必要と認める書類

(2) 第3条第2号の系統 鴨川市生活路線バス(金谷線)維持費補助金交付申請書(別記第3号様式)、市町負担額配分表(別記第4号様式)及び市長が必要と認める書類

(3) 第3条第3号及び第4号の系統 鴨川市生活路線バス(長狭線・大学線)維持費補助金交付申請書(別記第5号様式)及び市長が必要と認める書類

(4) 第3条第5号の系統 鴨川市生活路線バス(市内線)維持費補助金交付申請書(別記第6号様式)及び市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、規則第4条及び第14条の規定により補助金の交付の決定及び額の確定を行い、鴨川市生活路線バス維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市生活路線バス維持費補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の額の算定に係る費用及び収益を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(関係帳簿等の提出)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第9条から第11条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(平成30年12月18日告示第172号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年度分の予算に係る補助金から適用する。ただし、第3条の改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)及び次項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(鴨川市太海望洋の丘用路線バス運行費補助金交付要綱の廃止)

2 鴨川市太海望洋の丘用路線バス運行費補助金交付要綱(平成22年鴨川市告示第98号)は、廃止する。

附 則(令和2年12月9日告示第190号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市生活路線バス維持費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の予算に係る補助金について適用する。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額

第3条第1号の系統

補助対象系統に係る補助対象経常費用の見込額の20分の11の額から経常収益の見込額を差し引いた額に、補助対象系統のキロ程のうち本市に存するキロ程の比率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)以内の額

第3条第2号の系統

次に掲げる額を合計した額に補助対象系統のキロ程のうち本市に存するキロ程の比率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(1) 県補助金交付要綱に基づく補助金の経常収益の見込額に係る要件を満たすために必要な額として、補助対象系統に係る補助対象経常費用の見込額の20分の11の額から経常収益の見込額を差し引いた額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)以内の額

(2) 経常費用(運送費(人件費、燃料油脂費、車両修繕費、固定資産償却費その他運送費をいう。以下同じ。)、一般管理費及び営業外費用をいい、その額は、一般乗合バス(通行料金を支払って通行する区間を含む路線を除く。以下同じ。)の運送費、一般管理費及び営業外費用のそれぞれの額に一般乗合バスの全実車走行キロ数に対する補助対象系統の実車走行キロ数の割合を乗じて得た額とする。次項、第3条第4号の系統の項及び第3条第5号の系統の項第2号において同じ。)から経常収益(運送収益、運送雑収及び営業外収益をいい、その額は、補助対象系統の運送収益並びに一般乗合バスの運送雑収及び営業外収益のそれぞれの額に一般乗合バスの全実車走行キロ数に対する補助対象系統の実車走行キロ数の割合を乗じて得た額とする。次項、第3条第4号の系統の項及び第3条第5号の系統の項第2号において同じ。)、国庫補助金相当額、県補助金相当額及び前号に掲げる額を差し引いた額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)以内の額

第3条第3号の系統

経常費用から経常収益を差し引いた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額

第3条第4号の系統

経常費用から経常収益を差し引いた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額

第3条第5号の系統

次に掲げる額を合算した額

(1) 県補助金交付要綱に基づく補助金の経常収益の見込額に係る要件を満たすために必要な額として、補助対象系統に係る補助対象経常費用の見込額の20分の11の額から経常収益の見込額を差し引いた額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)以内の額

(2) 経常費用から経常収益、国庫補助金相当額、県補助金相当額及び前号に掲げる額を差し引いた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額

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鴨川市生活路線バス維持費補助金交付要綱

平成28年10月21日 告示第144号

(令和3年4月1日施行)