○鴨川市コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する要綱

平成29年1月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、個人番号カードを利用してコンビニエンスストア等に設置された端末機により自動的に証明書等を交付するサービス(以下「証明書等コンビニ交付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。

(2) 端末機 本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で自動的に証明書等の交付を行う機能を有するものをいう。

(利用者)

第3条 証明書等コンビニ交付を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、個人番号カードの交付を受けている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、証明書等コンビニ交付を利用することができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(3) その他市長が証明書等コンビニ交付を利用することが不適当と認める者

(証明書等)

第4条 証明書等コンビニ交付により利用者が交付を受けることができる証明書等は、次のとおりとする。

(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍の附票の写し

(3) 自己に係る印鑑登録証明書

(4) 自己に係る戸籍全部事項証明書

(5) 自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍個人事項証明書

(利用場所)

第5条 利用者が証明書等コンビニ交付を利用することができる場所は、端末機が設置されたコンビニエンスストア等とする。

(利用日及び利用時間)

第6条 利用者が証明書等コンビニ交付を利用することができる日は12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とし、その利用時間は午前6時30分から午後11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、証明書等コンビニ交付の利用日及び利用時間を変更することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、証明書等コンビニ交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年1月23日から施行する。

鴨川市コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する要綱

平成29年1月18日 告示第6号

(平成29年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
平成29年1月18日 告示第6号