○鴨川市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年5月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、鴨川市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、24人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

(職務)

第4条 委員は、市民のスポーツに関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民が行うスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動促進に係る組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関及びその他の行政機関が行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツ団体及びその他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項に規定する職務に関し、委員が分担する地域は、市長が定める。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たり、法令等に従わなければならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において鴨川市スポーツに係る事務の管理及び執行に関する条例(平成29年鴨川市条例第8号)附則第2項の規定により市長が委嘱したものとみなされる委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の鴨川市教育委員会により委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

鴨川市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年5月31日 規則第11号

(平成29年6月1日施行)