○鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月31日

規則第12号

(利用時間等)

第2条 鴨川市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に利用時間を変更し、又は休場日を設けることができる。

名称

利用時間

休場日

鴨川市体育センター

午前8時30分から午後5時まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

鴨川市小湊スポーツ館

午前8時30分から午後9時まで

鴨川市大川面運動広場

午前8時30分から午後5時まで

鴨川市大山庭球場

鴨川市宮運動広場

鴨川市芝浜プール

午前9時から午後4時まで

1月1日から7月19日まで及び8月26日から12月31日まで。ただし、気象状況等により変更する場合がある。

2 前項に規定する休場日及び利用時間以外の時間でも市長が必要と認める場合は、体育施設の全部又は一部を利用させることができる。

(利用許可の手続)

第3条 条例第4条の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者は、社会体育施設利用許可申請書(別記第1号様式)を利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、鴨川市芝浜プールについては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請について体育施設の利用を許可したときは、社会体育施設利用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(利用予約)

第4条 前条第1項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ利用の予約をするものとする。

2 前項の規定による予約は、原則として施設予約システム(施設の利用の予約、取消し等に関する事務を自動的に処理するシステムをいう。)を利用する方法により行うものとする。

(利用時間)

第5条 体育施設(鴨川市芝浜プールを除く。以下この条において同じ。)の利用時間は、1回につき2時間とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

2 体育施設を利用できる時間は、第2条に規定する利用時間内で市長の許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 利用時間の延長は認めない。ただし、他の利用に支障がない場合で市長が認めるときは、この限りでない。

(利用の変更又は取消し)

第6条 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用の変更又は取消しをしようとするときは、社会体育施設利用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を変更又は取消しをしようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の利用の変更は、他の利用に支障がない場合に限り許可する。

3 市長は、利用の変更又は取消しを許可したときは、社会体育施設利用変更(取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(利用の制限の通知)

第7条 条例第5条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じるときは、社会体育施設利用許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(特別設備の許可手続)

第8条 条例第9条の規定により、特別の設備の設置等をしようとする者は、社会体育施設特別設備等許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について許可をしたときは、社会体育施設特別設備等許可書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(施設の損傷等の届出)

第9条 体育施設及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、体育施設内において、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 建物その他の物件を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売及び特別の設備の設置等をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(7) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(8) 許可を受けた時間以外に利用しないこと。

(9) その他職員の指示に違反し、体育施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、体育施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

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鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月31日 規則第12号

(平成29年6月1日施行)