○鴨川市施設予約システム運用要綱

平成29年5月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年鴨川市規則第12号)第4条第2項及び鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年鴨川市規則第13号)第5条第2項に規定する施設予約システム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) システム利用者 施設を利用する個人又は団体の代表者であって、システムを利用するものをいう。

(3) システム利用者ID システム利用者を識別する番号をいう。

(4) パスワード システム利用者の本人認証に用いる任意の番号をいう。

(システム利用者登録の申請)

第3条 システム利用者は、鴨川市施設予約システム利用者登録等申請書(別記第1号様式。以下「登録等申請書」という。)を市長に提出し、システム利用者の登録(以下「システム利用者登録」という。)を受けなければならない。

2 システム利用者は、登録等申請書の提出に当たっては、本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。

(システム利用者登録の通知)

第4条 市長は、登録等申請書の提出(第8条第1項又は第9条第1項の規定による提出を除く。)があったときは、登録の可否を決定し、鴨川市施設予約システム利用者登録(不登録)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(システムの利用)

第5条 システム利用者は、前条の規定により通知されたシステム利用者ID及びパスワードをシステムに入力することにより、施設の利用の予約を行うものとする。

2 前項の予約は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に行うものとする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者、市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者 利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで

(2) 前号に掲げる者以外の者 利用しようとする日の5月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで

3 施設の利用の予約の取消しは、取消しをしようとする日の14日前までに行わなければならない。

(禁止事項)

第6条 システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止する。

(1) システムに対し、不正にアクセスすること。

(2) システムに対し、ウィルスに感染したファイルを送信すること。

(3) 他人のシステム利用者ID又はパスワードを使用すること。

(4) その他法令に違反すると認められる行為

(禁止事項に対する防御措置)

第7条 市長は、システムに対し、前条各号に掲げる行為のいずれかが行われたと認められる場合は、システムの利用の停止等必要な措置を行うことができるものとする。

(システム利用者登録の変更)

第8条 システム利用者は、住所又は氏名に変更が生じた場合は、登録等申請書を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による登録等申請書の提出について準用する。

(システム利用者登録の廃止)

第9条 システム利用者は、システム利用者登録の廃止を希望するときは、登録等申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録等申請書の提出があったときは、当該システム利用者のシステム利用者登録を廃止するものとする。

3 市長は、システム利用者が第6条各号に掲げる行為のいずれかを行った場合は、当該システム利用者のシステム利用者登録を廃止することができるものとする。

(費用)

第10条 システム利用者登録に係る費用は、無料とする。

2 端末機器に係る費用、インターネット接続に係る費用その他のシステムを利用するに当たって必要となる費用は、システム利用者が負担するものとする。

(免責事項)

第11条 市長は、次に掲げる損害について、責任を負わないものとする。

(1) システム利用者の端末機器の障害又は不具合、通信回線の障害その他の市長の責めに帰すべき事由以外の事由によるシステムの障害によって発生したシステム利用者の損害及びシステム利用者が第三者に与えた損害

(2) 第7条の規定によりシステムの利用の停止をシステム利用者への予告なく行ったことにより発生した損害

(3) 市長が、システムの保守点検等のために必要と認められるシステムの運用の停止をシステム利用者への予告なく行ったことにより発生した損害

(個人情報の保護)

第12条 市長は、システムの運用に関して収集した個人情報について、鴨川市個人情報保護条例(平成18年鴨川市条例第5号)に基づき、適切に管理するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際鴨川市施設予約システム運用要綱(平成28年鴨川市教育委員会告示第8号)の規定により鴨川市教育委員会がしたシステム利用者登録その他の行為で現に効力を有するもの又はこの告示の施行の日前に鴨川市教育委員会に対してなされた申請その他の行為は、この告示の相当規定により市長がしたシステム利用者登録その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

附 則(令和元年12月26日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第3項の規定は、令和2年4月15日以後に利用する施設の利用の予約の取消しについて適用する。

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鴨川市施設予約システム運用要綱

平成29年5月31日 告示第91号

(令和2年4月1日施行)