○鴨川市特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則

平成29年10月2日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、高額な医療費を要する特定の不妊治療を受ける者に対し、当該不妊治療に係る医療費の一部を助成しその者の経済的負担の軽減を図ることにより、安心して子どもを生み、育てることができる環境づくりに資することを目的とする。

(助成の対象とする不妊治療)

第2条 この規則による医療費の助成の対象とする不妊治療は、千葉県知事が指定する医療機関において不妊症の治療を目的として行われる体外受精及び顕微授精(医師の判断によりやむを得ず中止した治療(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した治療を除く。)を含む。以下「特定不妊治療」という。)とする。ただし、次に掲げる不妊治療を除く。

(1) 配偶者以外の者の精子、卵子又ははいの提供を受けて行う不妊治療

(2) 夫の精子を妻以外の者の子宮に医学的な方法で注入して行う不妊治療

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を当該妻以外の者の子宮に注入して行う不妊治療

(助成対象者)

第3条 特定不妊治療に係る医療費(以下「特定不妊治療費」という。)の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、特定不妊治療を受けた者であって次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 婚姻をしていること。

(2) 助成対象者又はその配偶者が第5条第1項の規定による申請の日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること。

(3) 当該特定不妊治療について千葉県特定不妊治療費助成事業(以下「県助成事業」という。)による助成の決定を受けていること。

(4) 当該特定不妊治療について他の市町村(特別区を含む。)が実施する特定不妊治療に係る助成を受けていないこと。

(助成額等)

第4条 助成金の額は、県助成事業による助成の対象となる特定不妊治療費の額から県助成事業による助成金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、特定不妊治療1回につき、10万円を限度とする。

2 前項の特定不妊治療費には、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術に係る医療費を含むものとする。

3 特定不妊治療費の助成は、1年度につき、3回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 特定不妊治療費の助成を受けようとする者は、鴨川市特定不妊治療費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 県助成事業による助成の申請に添付した特定不妊治療の受診に係る証明書の写し又は特定不妊治療受診医療機関証明書(別記第2号様式)

(2) 戸籍の謄本又は抄本

(3) 第3条第2号に規定する要件を満たす者の住民票の写し

(4) 県助成事業に係る助成決定通知書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、県助成事業による助成の決定を受けた日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市が第3条第1号及び第2号に定める事項を確認することに同意した者は、同項第2号及び第3号に掲げる書類のうち市が必要な事項を確認することができるものの添付を省略することができる。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、鴨川市特定不妊治療費助成決定・却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により助成することを決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により特定不妊治療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、特定不妊治療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に開始された特定不妊治療について適用する。

画像画像

画像画像

画像

鴨川市特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則

平成29年10月2日 規則第19号

(平成29年10月2日施行)