○鴨川市幼児歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布事業実施要綱

平成29年8月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項及び歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第3条第2項の規定に基づき、幼児に対して歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布事業を実施することにより、その歯科疾患を予防し、もって幼児期における口くうの健康の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歯科健康診査 歯及び口腔の疾病及び異常の有無について行う健康診査をいう。

(2) フッ化物歯面塗布 うしょくを予防するため、歯科医師又は歯科衛生士が適正な濃度のフッ化物を歯に直接塗布することをいう。

(事業の実施)

第3条 歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布事業(以下「事業」という。)は、市長が委託する歯科医院(以下「委託機関」という。)において、幼児に対して実施するものとする。

(委託機関)

第4条 委託機関は、市の区域内に存する歯科医院であって、市が実施するフッ化物歯面塗布研修を修了した者のあるもののうち、市長が認めるものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている幼児とする。

(事業の実施時期等)

第6条 事業は、次に掲げる期間に実施するものとする。

(1) 対象者が2歳から2歳3か月に達するまでの期間

(2) 対象者が2歳6か月から2歳9か月に達するまでの期間

2 事業の実施回数は、対象者1人につき、前項各号に掲げる期間ごとに1回とする。

(受診票の交付)

第7条 市長は、対象者の保護者(以下「保護者」という。)に対し、1歳6か月児健康診査(母子保健法第12条第1項の規定により市町村が同項第1号に掲げる者に対し行う健康診査をいう。次項において同じ。)を実施する際に受診票を交付するものとする。

2 保護者は、他の市町村が実施する1歳6か月児健康診査を受けた対象者が2歳未満であるときは、市長に対し、受診票の交付について申出をし、その交付を受けることができる。

3 受診票は、再交付しないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により紛失し、焼失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

4 保護者は、受診票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(受診の手続)

第8条 前条第1項又は第2項の規定により受診票の交付を受けた保護者は、歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布を受けようとするときは、その受診日のおおむね1月前までに委託機関に予約するものとする。

2 前項の保護者は、受診票に必要事項を記入の上、受診日に当該受診票に母子健康手帳を添えて委託機関に提出し、歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布を受けるものとする。

3 第1項の保護者は、フッ化物歯面塗布を希望しないときは、その旨を委託機関に申し出るものとする。

(受診票の記録等)

第9条 歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布を実施した委託機関は、受診票3部に受診結果を記録し、その1部を保護者に返還し、他の1部を市に提出し、他の1部を保管するものとする。

(費用の負担)

第10条 対象者の歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布の受診に要する費用は、市が負担するものとする。

(費用の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布を受けた者があるときは、その受診に要する費用の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行し、平成27年9月1日以後に生まれた者について適用する。

鴨川市幼児歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布事業実施要綱

平成29年8月1日 告示第116号

(平成29年8月1日施行)