○鴨川市里山オフィスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月17日

規則第20号

(利用時間)

第2条 鴨川市里山オフィス(以下「里山オフィス」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 里山オフィスの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の申請は、里山オフィス利用許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 活動計画書

(2) 収支見込書

(3) 市町村民税の納税証明書

(4) 法人にあっては次に掲げる書類

 定款又は寄附行為等

 登記事項証明書

 直近の貸借対照表及び損益計算書等決算関係書類

(5) 団体(法人を除く。)にあっては次に掲げる書類

 規約等

 代表者の履歴書

 代表者の住民票の写し

 直近の事業報告書及び決算関係書類

(6) 個人にあっては次に掲げる書類

 履歴書

 住民票の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、利用を開始しようとする日の6月前の日の属する月の初日から30日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(審査会)

第5条 市長は、条例第6条第2項に定める審査会として、里山オフィス利用者選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、市長が職員の中から指名する者をもって組織する。

(利用の許可)

第6条 市長は、条例第6条第1項の申請があったときは、必要に応じて審査会の意見を聴き、その内容を審査し、利用の可否を決定し、里山オフィス利用許可書(別記第2号様式)又は里山オフィス利用不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用責任者の選任及び届出)

第7条 里山オフィスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、里山オフィスの利用責任者を選任し、利用開始日までに、里山オフィス利用責任者選任届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

2 利用者は、前項の届出書の記載事項に変更を生じたときは、里山オフィス利用責任者等変更届出書(別記第5号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の変更等)

第8条 利用者は、その利用の許可に係る事項を変更しようとするときは、里山オフィス利用許可変更申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、里山オフィスの利用を中止しようとするときは、その利用を中止しようとする日の30日前までに、里山オフィス利用中止届出書(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(許可事項の変更等)

第9条 市長は、条例第7条第1項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、里山オフィス利用許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第8号様式)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、里山オフィス使用料減免申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、里山オフィス使用料減免決定書(別記第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市里山オフィスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月17日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)