○鴨川市役所来庁者用複写機の利用に関する規程

平成30年3月30日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、来庁者の便宜を図るため、鴨川市役所本庁舎に設置する複写機(以下「来庁者用複写機」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用方法)

第2条 来庁者用複写機は、複写をしようとする者(以下「利用者」という。)が自ら操作して利用するものとする。

(利用時間)

第3条 来庁者用複写機を利用することができる時間は、鴨川市役所本庁舎の開庁時間とする。

(利用料)

第4条 利用者は、来庁者用複写機の設置等に要する費用の一部として、複写1枚につき別表に定める額の利用料を負担するものとする。

2 利用料の徴収は、来庁者用複写機に備付けの課金装置により行うものとする。

3 操作誤り等による複写の場合についても、利用者が利用料を負担するものとする。

4 利用料に係る領収書は、発行しない。

(利用の制限)

第5条 来庁者用複写機の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障があると認められるとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、来庁者用複写機の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

複写の区分

複写サイズ(用紙)

金額(1枚)

白黒

B5・B4・A4・A3

10円

カラー

B5・B4・A4

50円

A3

80円

備考 複写を用紙の両面に行う場合の利用料の額は、当該用紙の片面を1枚として算定する。

鴨川市役所来庁者用複写機の利用に関する規程

平成30年3月30日 告示第74号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
平成30年3月30日 告示第74号