○鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年10月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の促進を図るため公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(以下「骨髄バンク事業」という。)における骨髄等の提供を行う者(以下「ドナー」という。)及びドナーが就業する事業所に対し予算の範囲内において交付する鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者であって当該助成金の交付の対象とする骨髄等の提供について他の地方公共団体から助成金その他これに類するものの交付を受けていないものとする。

(1) 次に掲げる要件を満たすドナー

 骨髄等の提供を完了した日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されていること。

 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、骨髄バンクからそれを証明する書類の交付を受けていること。

(2) 前号に掲げるドナー(個人事業者であるドナーを除く。)が就業する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の事業所を除く。)であって、当該ドナーに対しドナー休暇(当該事業所の従業者が骨髄等の提供者として必要な通院又は入院(以下「通院等」という。)のために取得する特別休暇をいう。以下同じ。)を与えたもの(以下「就業事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ドナー 2万円に骨髄等の提供に要した通院等の日数を乗じて得た額。ただし、当該通院等の日数は、次に掲げる日数を合計した日数とし、7日を限度する。

 健康診断のための通院等の日数

 自己血採血のための通院等の日数

 骨髄等の採取のための入院の日数

 その他骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院等の日数

(2) 就業事業所 1万円にドナーが取得したドナー休暇の日数を乗じて得た額。ただし、当該ドナー休暇の日数は、7日を限度とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により助成金の交付の申請をしようとするドナーは、骨髄等の提供を完了した日から1年以内に、鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市が当該ドナーに係る住民基本台帳を確認することに同意した場合は、第1号の書類の添付を省略することができる。

(1) 住民票の写し(第2条第1号アに掲げる要件を確認できるもの)

(2) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条の規定により助成金の交付の申請をしようとする就業事業所は、骨髄等の提供を完了した日から1年以内に、鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(就業事業所用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該申請に係る骨髄等の提供が当該就業事業所に就業するドナーが行ったこの告示による助成金の交付の申請に係るものと同一である場合は、第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) ドナーの住民票の写し(第2条第1号アに掲げる要件を確認できるもの)

(2) ドナーに係る骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(3) 就業事業所の登記事項証明書その他就業事業所の所在地を証する書類

(4) ドナーとの間で締結された労働契約の内容を明らかにする雇用契約書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により助成金の交付の可否を決定し、鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が助成金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定める助成金の額は規則第14条の規定により確定した助成金の額とし、当該通知をもって同条に規定する通知があったものとみなす。

(交付請求)

第6条 規則第15条の規定により助成金の交付を請求しようとするときは、鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日以後に完了した骨髄等の提供に係る助成金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった助成金については、第6条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(令和3年3月31日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年10月1日 告示第138号

(令和3年3月31日施行)