○鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援し、市内への定住を図るため、隊員又は隊員であった者が市内で起業をするために要する経費について予算の範囲内において交付する鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 起業 個人事業者として、又は法人を設立して新たに事業を開始することをいい、事業の承継によりその経営を新たに引き継ぐ場合を含む。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員であって、その任期満了の日から起算して前1年以内のもの

(2) 隊員であった者であって、次のいずれにも該当するもの

 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているもの

 隊員の任期満了の日又は任期終了の日から1年以内のもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 隊員としての活動の期間が1年未満の者

(2) 実施要綱第8条第2号の規定により隊員の委嘱を取り消された者

(3) 市税等の滞納がある者

(4) 鴨川市暴力団排除条例(平成24年鴨川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である者

3 この告示による補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が市内で起業をするために行う事業とする。ただし、起業をする事業が次に掲げる事業に該当する場合を除く。

(1) 鴨川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等が運営に関与していると認められる事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行うことを主たる目的とする事業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内で起業をするために要する経費で、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物の賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産権に係る設定の登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から起業に係る他の補助制度による補助金の額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、100万円を上限とする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書

(2) 収支計画書

(3) 補助事業に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し

(4) 市税等の納付状況等調査同意書(別記第2号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 起業をした事業について、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以上継続して行い、かつ、その実施状況について市長の求めに応じ報告すること。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以上市内に定住すること。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(3) その他市長が必要と認める条件

(交付の決定)

第9条 市長は、第7条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第10条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)第7条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 補助事業に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(3) 補助事業の実施状況が確認できる写真及び資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第12条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業補助金概算払請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 規則第4条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況について報告を求めることができる。この場合において、補助事業者は、速やかに補助事業の実施状況を報告しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第8条第13条及び第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第88号

(平成31年4月1日施行)