○鴨川市教育支援事業実施規則

平成31年4月22日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、不登校児童生徒等の教育の機会を確保するため、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号。以下「法」という。)に基づいて実施する教育支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「児童生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されていること。

(2) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていない者であって、当該記録されていないことについて相当の理由があると教育委員会が認めるものであること。

(3) 本市の設置する小学校又は中学校に就学することについて学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の承諾を受けていること。

2 この規則において「不登校児童生徒」とは、相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって出席しない、又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)にあると認められるものをいう。

3 この規則において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

4 この規則において「保護者」とは、学校教育法第16条に規定する保護者又は児童生徒等と同居しその生計を維持していると認められる者をいう。

(事業の対象者)

第3条 教育支援事業の対象者は、不登校児童生徒及びこれに類する状況にあると教育委員会が認める児童生徒(以下「不登校児童生徒等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 教育委員会は、教育支援事業として次に掲げる事項を実施する。

(1) 不登校児童生徒等の学習指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒等の登校の支援に関すること。

(3) 不登校児童生徒等及びその保護者の教育に係る相談に関すること。

(4) 不登校児童生徒等に関する学校及び関係機関との情報共有及び連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不登校児童生徒等の教育の機会を確保するために必要があると教育委員会が認める事項

2 教育支援事業は、この規則に定めがあるものを除くほか、法第7条第1項に規定する基本指針及びこれに基づく計画等に基づいて実施するものとする。

(事業の実施の方法等)

第5条 教育支援事業は、教育委員会が開設する鴨川市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)に不登校児童生徒等を通所させることにより実施するほか、不登校児童生徒等の家庭を訪問する方法その他の教育委員会が必要と認める方法により実施するものとする。

2 教育支援センターは、鴨川市役所支所及び出張所の設置に関する条例(平成17年鴨川市条例第13号)第2条に規定する鴨川市役所天津小湊支所に開設するものとする。

3 教育支援センターは、毎日(鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)午前8時30分から午後4時30分まで開所するものとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、開所日又は開所時間を変更することができるものとする。

(職員)

第6条 教育支援事業を実施するため、教育支援センターに主任学習指導員及び学習指導員を置く。

2 主任学習指導員及び学習指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(通所の申込み等)

第7条 不登校児童生徒等を教育支援センターに通所させることを希望する不登校児童生徒等の保護者は、鴨川市教育支援センター通所申込書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、当該不登校児童生徒等を教育支援センターに通所させることについて、当該不登校児童生徒等が就学する学校の校長が承諾することを証する書面を添付しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の申込書の提出があったときは、教育支援センターへの通所の諾否を決定し、その結果について、鴨川市教育支援センター通所承諾・不承諾通知書(別記第2号様式)により申込者に通知し、及び当該不登校児童生徒等が就学する学校の校長に報告するものとする。

(承諾の取消し)

第8条 教育委員会は、前条第3項の規定により教育支援センターへの通所の承諾を受けた保護者に係る不登校児童生徒等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不登校児童生徒等の教育支援センターへの通所に係る承諾を取り消すことができる。

(1) 通所する事由が消滅したとき。

(2) 他人の生命又は心身の安全を脅かす行動があったとき。

(3) その他教育支援センターの管理上支障があると認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により教育支援センターへの通所に係る承諾を取り消したときは、鴨川市教育支援センター通所承諾取消通知書(別記第3号様式)により当該取消しに係る保護者に通知し、及び当該不登校児童生徒等が就学する学校の校長に報告するものとする。

(費用負担)

第9条 教育支援事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、教育支援センターへの通所のための交通費、教材費その他の実費は、保護者の負担とする。

(校長への報告)

第10条 教育委員会は、児童生徒の教育支援事業の利用の状況について、必要に応じ、当該児童生徒が就学する学校の校長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、教育支援事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月24日から施行する。

(準備行為)

2 教育支援センターへの通所に関し必要な申込みその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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鴨川市教育支援事業実施規則

平成31年4月22日 教育委員会規則第13号

(令和元年5月24日施行)