○鴨川市花房財産区議会設置条例

令和元年6月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、鴨川市花房財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(定数)

第2条 財産区の議会(以下「財産区議会」という。)の議員の定数は、5人とする。

(任期)

第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員が全てなくなったときは議員が全てなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

(選挙権)

第4条 鴨川市議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で鴨川市議会の議員の被選挙権を有するものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定により調製された選挙人名簿のうち財産区議会の議員の選挙権を有する者に係る選挙人名簿又はその抄本によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に財産区議会設置条例(昭和30年鴨川町条例第3号。以下「旧条例」という。)による財産区議会の議員の職にある者は、この条例による財産区議会の議員の職にある者とみなす。この場合において、その職にある者とみなされる者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧条例による財産区議会の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 前項の場合における第2条の規定の適用については、同条中「5人」とあるのは、「8人」とする。

鴨川市花房財産区議会設置条例

令和元年6月24日 条例第4号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
令和元年6月24日 条例第4号