○鴨川市プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年7月30日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、プレミアム付商品券の発行、販売等を行うことにより、消費税率及び地方消費税率の引上げが所得の低い住民及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、及び下支えすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために市が発行する商品券をいう。

(2) 購入対象者 別表第1に掲げるプレミアム付商品券を購入することができる者をいう。

(3) 購入引換券 購入対象者がプレミアム付商品券を購入するために市が発行する引換券をいう。

(4) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録を受けた者をいう。

(プレミアム付商品券の販売等)

第3条 市長は、この告示に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。

2 プレミアム付商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。

3 プレミアム付商品券は、10枚を1単位として販売するものとし、1単位当たりの販売価格は、4,000円とする。

4 購入対象者に対して販売することができるプレミアム付商品券の単位数の上限は、別表第2に定めるとおりとする。

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第4条 プレミアム付商品券は、特定事業者との特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年2月16日までとする。

3 特定事業者は、特定取引に使用されたプレミアム付商品券の額面金額の合計額が当該特定取引の対価を上回る場合においても、当該上回る額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。

4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金(第12条の規定による換金を除く。)をすることはできない。

5 プレミアム付商品券は、購入対象者本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 プレミアム付商品券は、次に掲げるものに係る対価の弁済に使用することができない。

(1) 不動産及び金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(購入引換券の交付申請)

第5条 購入対象者のうち、購入引換券(別記第1号様式)の交付を希望する者は、鴨川市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書(別記第2号様式)を郵送又は持参により、市長に申請しなければならない。ただし、3歳未満児子育て世帯主、基準日C対象児童に係る子育て世帯主及び基準日D対象児童に係る子育て世帯主、別表第1第2項第4号の規定により購入対象者とする対象児童(同表第3項第3号及び第4項第3号において準用する場合を含む。別表第2において同じ。)並びに同項第5号の規定により購入対象者とするDV避難者(同表第3項第3号及び第4項第3号において準用する場合を含む。別表第2において同じ。)はこの限りでない。

2 前項の規定による申請の期限は、令和元年11月29日とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(代理人による購入引換券の交付申請)

第6条 前条第1項の規定による申請は、申請者に代わり、その代理人(次の各号のいずれかに該当する者に限る。)が行うことができる。

(1) 平成31年1月1日において申請者が属する世帯の構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権を付与する旨の審判がなされた保佐人若しくは補助人をいう。)

(3) 親族その他の日常的に申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 市長は、前項第1号に該当する代理人が申請を行ったときは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「本市の住民基本台帳」という。)により、同項第2号又は第3号に該当する代理人が申請を行ったときは市長が指定する方法により、その代理権の有無を確認するものとする。

(購入引換券の交付の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を確認の上、購入引換券の交付の可否を決定し、購入対象者に該当するときは当該購入対象者に対し購入引換券を交付するものとし、購入対象者に該当しないときは当該購入対象者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の申請書の内容に疑義があるときは、必要な資料の提出又は説明を求めるものとする。

(転入者による購入引換券の引換申請)

第8条 他の市町村から購入引換券の交付を受けて本市に転入した者は、市長が指定する場所において、他の市町村から交付を受けた購入引換券と本市の購入引換券を交換することができる。

2 前項の場合において、市長は、公的機関が発行する身分証明書等本人確認をすることができる書類の提示又は写しの提出を求める等の方法により、当該者が購入対象者本人であることを確認するものとする。

(プレミアム付商品券の購入)

第9条 購入引換券の交付を受けた購入対象者又はその代理人若しくは使者は、市長が指定する場所において購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。この場合において、市長は、公的機関が発行する身分証明書等本人確認をすることができる書類の提示又は写しの提出を求めること等の方法により、当該者が購入対象者又はその代理人若しくは使者本人であることを確認するものとする。ただし、購入対象者の代理人及び使者については、代理権等を示す書類の提示等市長が指定する方法により、当該購入対象者の代理人又は使者であることを確認するものとする。

2 プレミアム付商品券の販売期間は、令和元年10月1日から令和2年1月27日までとする。

(特定事業者の登録等)

第10条 市長は、特定事業者の募集、登録等について、鴨川市プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱(令和元年鴨川市告示第33号)に基づく補助金の交付決定を受けた商工団体(以下「商工団体」という。)に行わせるものとする。

2 商工団体は、募集要項を公表して特定事業者を募集し、応募があった事業者を登録の上、特定事業者にプレミアム付商品券取扱登録証明書を交付するものとする。

(特定事業者の責務)

第11条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取りを拒んではならないこと。

(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買をしてはならないこと。

(3) 市及び商工団体と適切な連携体制を構築すること。

(4) 前条第2項の募集要項に定める事項に反してはならないこと。

2 商工団体は、特定事業者が前項に規定する遵守事項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第12条 市長は、特定事業者に対し、特定取引に使用されたプレミアム付商品券の額面金額に相当する額を支払うものとする。

2 換金方法は、商工団体が作成する募集要項に定めるものとする。

(プレミアム付商品券に関する周知)

第13条 市長は、購入対象者の要件、購入引換券の申請方法、プレミアム付商品券の購入方法等のプレミアム付商品券事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第5条第2項に規定する申請期限までに同条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、購入対象者がプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、令和2年3月31日までに購入引換券の交付を受けた者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であると知ったときは、その知った時期に応じて、次に定めるところにより対応するものとする。

(1) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求めること。

(2) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入した後、かつ、プレミアム付商品券を使用する前にあっては、返還対象者にプレミアム付商品券の返還を求め、返還が行われた後、購入代金を返還すること。

(3) 返還対象者がプレミアム付商品券を使用した後にあっては、返還対象者にプレミアム付商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還を求めること。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 扶養外住民税非課税者

(1) 購入対象者とする扶養外住民税非課税者は、ア及びイの要件に該当する者とする。

ア 平成31年1月1日(以下「基準日A」という。)において、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日A以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日Aにおいて国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Aの翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

イ 令和元年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項において準用する場合を含む。)の規定により課する所得割を除く。以下このイにおいて「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者並びに同法に規定する扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 前号の規定にかかわらず、基準日Aにおいてアからエまでのいずれかに該当する者は、購入対象者としない。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日Aに保護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下このイにおいて「支援給付」という。)の受給者(基準日Aに支援給付の支給が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)

ウ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下このウにおいて同じ。)の受給者に限り、基準日Aに援護加算の認定を停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

エ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下このエにおいて「援護」という。)を受けている者(基準日Aに援護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(3) 第1号の規定にかかわらず、ア又はイのいずれかに該当する者は、購入対象者としない。

ア 基準日Aから購入引換券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に該当しないもの

(4) 基準日Aにおいて、アからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日Aにおいて18歳に満たない者(平成13年1月3日以後に出生した者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日Aにおいて、原則として22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)については、第1号アの要件の適用に当たっては当該児童等をアからカまでの措置等を実施している施設等の所在する市町村の住民とみなし(当該児童等が当該市町村の住民基本台帳に記録されていない場合に限る。)、第1号イの要件の適用に当たっては当該児童等の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、基準日Aにおいてウ、エ又はカに該当する15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この号において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この号において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合は、当該児童等である父又は母及び子である児童については当該児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなし、子である児童については当該児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。

ア 児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により委託されているものに限る。)

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

エ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 基準日Aにおいて、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日Aにおいて転入届を本市に行っておらず、アの要件を満たし、かつ、イからエまでの要件のいずれかを満たしており、その旨を本市に申し出たものについては、第1号アの要件の適用に当たっては当該DV避難者を本市の住民とみなし、同号イの要件の適用に当たってはその配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。

イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令をいう。)が出されていること。

ウ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

エ 基準日Aの翌日以後に住民票が本市に移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

(6) 基準日Aにおいて、ア又はイのいずれかに該当する者については、第1号イの要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(7) 第4号から第6号の規定にかかわらず、アからウまでのいずれかに該当する場合は、購入の対象としない。

ア 第4号に規定する児童等について、当該児童等分の購入引換券につき同号に規定する保護者が代理申請を行った場合。ただし、市が当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が行われている場合は、この限りでない。

イ 第5号に規定するDV避難者が同項の規定による申出を行った場合において、当該DV避難者の購入引換券につき基準日時点の住民票において当該DV避難者と同一の世帯に属する者が代理申請を行った場合。ただし、当該申出が市に行われた時点で、当該DV避難者に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が行われている場合は、この限りでない。

ウ 第6号に規定する者について、当該者分の購入引換券につき同号に規定する養護者が代理申請を行った場合。ただし、市において当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が行われている場合は、この限りでない。

2 3歳未満児子育て世帯主

(1) 購入対象者とする3歳未満児子育て世帯主は、令和元年6月1日(以下「基準日B」という。)において本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日B以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日Bにおいて、国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Bの翌日以後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次号において「基準日B住民」という。)であって、同号に規定する対象児童の属する世帯の世帯主とする。

(2) 対象児童は、基準日B住民であって、平成28年4月2日から基準日Bまでの間に出生した者とする。ただし、ア又はイのいずれかに該当する者であるときは、対象児童には該当しない。

ア 基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に該当しないもの

(3) 第1号の規定にかかわらず、アからウまでのいずれかに該当する者は、購入対象者としない。この場合においては、交付決定日において当該者に係る対象児童の属する世帯の世帯主となっている者を購入対象者とみなす。

ア 基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、国外に転出している者

ウ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に該当しないもの

(4) 前3号の規定にかかわらず、対象児童が基準日Bにおいて、第1項第4号アからまでのいずれかに該当する場合又は基準日Bにおいて同号アからまでのいずれにも該当しなかった対象児童が交付決定日において同号アからまでのいずれかに該当する場合には、当該対象児童を購入対象者とする。この場合において、基準日Bにおいて当該対象児童の属する世帯に世帯主がいるときは、当該世帯主を当該対象児童に係る3歳未満児子育て世帯主としない。

(5) 第1号から第3号までの規定にかかわらず、対象児童がDV避難者の同伴者であって、基準日Bにおいて本市にその住民票を移しておらず、前項第5号アの要件を満たし、かつ、同号イからエまでの要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が本市に申し出たときは、当該DV避難者及びその同伴者である対象児童を本市の住民とみなすとともに、当該DV避難者に同伴する対象児童を、当該DV避難者の配偶者である3歳未満児子育て世帯主の世帯から除外した上で、当該DV避難者を世帯主とする当該DV避難者及び当該DV避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなし、当該DV避難者を購入対象者とする。

3 基準日C対象児童に係る子育て世帯主

(1) 購入対象者とする基準日C対象児童に係る子育て世帯主は、令和元年7月31日(以下「基準日C」という。)において本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日C以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日Cにおいて、国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Cの翌日以後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次号において「基準日C住民」という。)であって、同号に規定する基準日C対象児童の属する世帯の世帯主(以下「基準日C子育て世帯主」という。)は、購入対象者とする。

(2) 基準日C対象児童は、基準日C住民であって、令和元年6月2日から基準日Cまでの間に出生した者とする。ただし、ア又はイのいずれかに該当する者であるときは、基準日C対象児童には該当しない。

ア 基準日Cから交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に該当しないもの

(3) 前項第3号から第5号までの規定は、基準日C子育て世帯主及び基準日C対象児童について準用する。この場合において、これらの規定中「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「基準日C子育て世帯主」と、「対象児童」とあるのは「基準日C対象児童」と、「基準日B」とあるのは「基準日C」と読み替えるものとする。

4 基準日D対象児童に係る子育て世帯主

(1) 購入対象者とする基準日D対象児童に係る子育て世帯主は、令和元年9月30日(以下「基準日D」という。)において本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日D以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日Dにおいて、国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Dの翌日以後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次号において「基準日D住民」という。)であって、同号に規定する基準日D対象児童の属する世帯の世帯主(以下「基準日D子育て世帯主」という。)は、購入対象者とする。

(2) 基準日D対象児童は、基準日D住民であって、令和元年8月1日から基準日Dまでの間に出生した者とする。ただし、ア又はイのいずれかに該当する者であるときは、基準日D対象児童には該当しない。

ア 基準日Dから交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に該当しないもの

(3) 第2項第3号から第5号までの規定は、基準日D子育て世帯主及び基準日D対象児童について準用する。この場合において、これらの規定中「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「基準日D子育て世帯主」と、「対象児童」とあるのは「基準日D対象児童」と、「基準日B」とあるのは「基準日D」と読み替えるものとする。

別表第2(第3条関係)

購入対象者

単位数の上限

扶養外住民税非課税者

1人につき5単位

3歳未満児子育て世帯主、基準日C対象児童に係る子育て世帯主及び基準日D対象児童に係る子育て世帯主

1人につき5単位に、当該対象世帯主の世帯に属する対象児童の数を乗じて得た単位数

別表第1第2項第4号の規定により購入対象者とする対象児童

1人につき5単位

別表第1第2項第5号の規定により購入対象者とするDV避難者

1人につき5単位に、当該DV避難者に同伴する対象児童の数を乗じて得た単位数

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鴨川市プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年7月30日 告示第32号

(令和元年7月30日施行)