○鴨川市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、鴨川市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び鴨川市議会(以下「市議会」という。)への信頼の確保の重要性を考慮し、議員が長期欠席をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年鴨川市条例第36号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長期欠席 議員が療養、不在その他の理由により90日を超えて市議会の会議等を欠席することをいう。

(2) 市議会の会議等 次に掲げる会議をいう。

 市議会の定例会及び臨時会の会議

 鴨川市議会委員会条例(平成17年鴨川市条例第153号)に基づき設置された委員会の会議

(3) 公務上の災害等 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が一の任期において長期欠席をした場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額から、その額に次の表の左欄に掲げる長期欠席の期間の区分に応じ、同表の右欄に定める減額割合を乗じて得た額を減額した額とする。

長期欠席の期間

減額割合

90日を超え、180日以下の期間

100分の20

180日を超え、365日以下の期間

100分の30

365日を超える期間

100分の50

2 前項の長期欠席の期間は、市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間とする。

3 前2項の規定により議員報酬の額を減額する場合において、長期欠席の期間が90日を超えた日又は議員報酬の減額割合の変更がされる日が月の中途であるときの議員報酬の額は、その月の日数を基礎として日割りによって計算した額とする。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において議員報酬を減額された月がある場合における期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき期末手当の額から、その額に前条第1項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じ、同表の右欄に定める減額割合を乗じて得た額を減額した額とする。

2 前項の規定により期末手当の額を減額する場合において、基準日の前6月以内の期間に議員報酬の減額割合が異なる期間があるときの期末手当の額は、最も高い減額割合を適用して計算した額とする。

(適用除外)

第5条 次に掲げる理由により議員が長期欠席をした場合は、前2条の規定は、適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) その他長期欠席をすることがやむを得ないと議長が認める理由

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年3月27日 条例第14号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月27日 条例第14号