○鴨川市令和元年台風第15号及び第19号による損壊家屋撤去等実施要綱

令和2年3月19日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、令和元年台風第15号及び第19号(以下「台風第15号等」という。)により損壊した家屋について、申請に応じ解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、被災者の生活再建、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図ることを目的とする。

(対象家屋)

第2条 撤去等の対象とする家屋(以下「対象家屋」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす家屋及び当該家屋の基礎(地上部分及びそれに相当する部分に限る。)とする。

(1) 個人が所有する家屋(居住の用に供する家屋に限る。)

(2) 台風第15号等により損壊し、市が交付したり災証明書のり災の程度が全壊、大規模半壊又は半壊である家屋

(3) 台風第15号等による損壊について、改修工事等を行わない家屋

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、撤去等の対象としない。

(1) 対象家屋の一部を撤去しないもの

(2) 4階建て以上の家屋の基礎

(3) 集合住宅

(4) 庭木、庭石等(対象家屋の撤去作業を行う上で撤去の必要があると認められるものを除く。)並びに地下埋蔵物及び地下構造物

(撤去等の申請)

第3条 対象家屋の撤去等を申請しようとする者(対象家屋の撤去等に係る権原を有する者に限る。以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、鴨川市令和元年台風第15号及び第19号に係る損壊家屋撤去等申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書の写し(顔写真が貼付されたものにあっては1点、その他のものにあっては2点)

(2) 印鑑登録証明書

(3) り災証明書の写し

(4) 対象家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)(登記がされていない場合は対象家屋の固定資産評価証明書、登記がされていなく非課税の場合は土地の登記事項証明書等)

(5) 建物配置図(見取図)及び現況写真(別記第2号様式)

(6) 委任状(別記第3号様式)(代理人が申請する場合のみ)

(7) 対象家屋の撤去等に係る同意書(共有者・相続人)(別記第4号様式)(共有者又は申請者以外の相続人がある場合のみ)

(8) 対象家屋の撤去等に係る同意書(関係権利者)(別記第5号様式)(抵当権者、賃借権者等の権利関係者がある場合のみ)

(9) 遺産分割協議書その他相続を証明する書類(相続人がある場合で相続の登記がされていない場合のみ)

(10) その他市長が必要と認める書類

(撤去等の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、対象家屋の撤去等の実施の可否を決定し、鴨川市令和元年台風第15号及び第19号に係る損壊家屋撤去等実施決定(却下)通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(撤去等の実施)

第5条 市長は、前条の規定により撤去等の実施を決定した対象家屋について、撤去等を実施するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 撤去等決定者は、撤去等の申請を取り下げる場合は、撤去等の実施の7日前までに、鴨川市令和元年台風第15号及び第19号に係る損壊家屋撤去等申請取下書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了通知)

第7条 市長は、対象家屋の撤去等を実施したときは、鴨川市令和元年台風第15号及び第19号に係る損壊家屋撤去等完了通知書(別記第8号様式)により撤去等決定者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、対象家屋の撤去等の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

鴨川市令和元年台風第15号及び第19号による損壊家屋撤去等実施要綱

令和2年3月19日 告示第36号

(令和2年3月19日施行)