○鴨川市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱

令和元年10月16日

告示第69号

鴨川市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱(平成17年鴨川市告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における犯罪の防止及び通行の安全の確保を図るため、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防犯灯」とは、夜間における犯罪の防止及び通行の安全の確保を目的として市内に設置する照明施設をいう。

(設置)

第3条 市長は、次に掲げる基準の全てを満たす場合に防犯灯を設置するものとする。

(1) 設置場所が犯罪若しくは事故が発生した場所又はそのおそれがある場所であり、防犯灯を設置することにより犯罪又は事故を抑止する効果があると見込まれること。

(2) 公共の用に供されている道路(私道を除く。)に設置するものであること。

(3) 行き止まりでない道路に設置するものであること。

(4) 既設の防犯灯その他防犯灯に類する照明設備から50メートル以上離れた場所に設置するものであること。

(5) 設置場所の周辺の民家、農地等に防犯灯の照明による害を及ぼすおそれがある場合は、その所有者等の同意が得られていること。

(6) 設置場所に防犯灯を取り付けることができる電柱又は電話柱(以下「電柱等」という。)があること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、防犯灯の設置が同項第3号第4号又は第6号に掲げる基準に適合しない場合においても、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、防犯灯を設置するものとする。

(照明器具等)

第4条 防犯灯の照明器具は、光源に発光ダイオードを使用した10ワット以下の電灯であって自動点滅機能を備えたもの(以下「LED灯」という。)とする。

2 防犯灯の照明器具は、電柱等に取り付けるものとする。ただし、やむを得ない事情により防犯灯を取り付けるための柱を新たに設置する場合においては、当該柱に取り付けるものとする。

3 第1項の規定は、LED灯以外の照明器具を備えた既設の防犯灯を使用することを妨げるものではない。

(設置等の要望)

第5条 次に掲げる者(以下「市政協力員等」という。)は、防犯灯の設置、移設又は廃止を必要とするときは、鴨川市防犯灯設置等要望書(別記様式)により、市長に要望することができる。

(1) 鴨川市市政協力員

(2) 防犯灯の設置、移設又は廃止を要望する場所の周辺地域の住民の代表者(当該要望について4世帯以上の住民の同意が得られている者に限る。)

(要望による設置等)

第6条 市長は、前条の規定による要望があったときは、その内容を審査するとともに、現地調査を実施し、適当であると認めるときは、当該要望に係る防犯灯の設置、移設又は廃止をするものとする。

(維持管理への協力)

第7条 市政協力員等は、防犯灯の定期的な点検、防犯灯の周囲の樹木の伐採等を行い、防犯灯の効果が常に良好な状態で維持されるよう、市が実施する維持管理に協力するものとする。

(費用の負担)

第8条 防犯灯の設置、移設、廃止及び維持管理に要する費用(前条に規定する維持管理に要する費用を除く。)並びに電気料金は、市が負担する。

(移管の禁止)

第9条 市以外の者が設置した防犯灯は、原則として市に移管しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

画像

鴨川市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱

令和元年10月16日 告示第69号

(令和元年10月16日施行)