○鴨川市長の職務を代理する職員を定める規則

令和2年4月21日

規則第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)第2条に規定する部の長の職にある者とし、その順序は、同条に規定する部の順序とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

鴨川市長の職務を代理する職員を定める規則

令和2年4月21日 規則第36号

(令和2年4月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・委任等
沿革情報
令和2年4月21日 規則第36号