○鴨川市給料の調整額に関する規則

令和3年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)第9条の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整を行う職及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所の欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料月額の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))にその者に係る別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(短時間勤務職員にあっては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、給料の調整額に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

教育委員会

学校教育課

小学校又は中学校における教育の実績を有する職員であって、その知識及び経験を広く活用することにより教育行政の進展に資する業務に従事するもの

4

別表第2(第2条関係)

行政職給料表調整基本額表

職務の級

調整基本額

6級

11,200

7級

12,100

鴨川市給料の調整額に関する規則

令和3年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和3年3月31日 規則第12号