○鴨川市農林漁業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和3年3月3日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服し、経営の回復及び継続を図る取組を行う農林漁業者に対して予算の範囲内において交付する鴨川市農林漁業経営継続支援事業補助金(以下「市補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国の支援事業 経営継続補助金実施要綱(令和2年6月12日付け2経営第660号農林水産事務次官依命通知)及び経営継続補助金交付要綱(同日付け2経営第668号農林水産事務次官依命通知)に基づく事業をいう。

(2) 国補助金 国の支援事業により交付される国の補助金をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業であって、国補助金の交付を受けるものとする。

2 補助の対象とする経費、市補助金の額及び補助上限額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助対象者)

第4条 市補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する農林漁業者とする。

(1) 鴨川市内に住所(法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事業所)を有し、農業、林業又は漁業を営む個人又は法人であること。

(2) 常時使用する従業員の数が20人以下であること。

(3) 国補助金の額の確定の通知を受けていること。

(4) 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納(新型コロナウイルス感染症の影響により、徴収の猶予を受けている滞納を除く。)がないこと。

第5条 前条の規定にかかわらず、補助対象事業を実施する者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(交付申請)

第6条 補助対象者は、規則第3条の規定により市補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める期日までに、鴨川市農林漁業経営継続支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税等の納付状況等調査同意書(別記第2号様式)

(2) 国補助金に係る次の書類の写し

 事業実績報告書

 経費内訳表及び事業費が確認できる領収書、振込伝票等

 補助金額確定通知書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により市補助金の交付の可否を決定し、鴨川市農林漁業経営継続支援事業補助金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が市補助金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定める市補助金の額は、規則第14条の規定により確定した市補助金の額とし、当該通知を同条に規定する通知とみなす。

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により市補助金の交付を請求しようとするときは、市長が定める期日までに、鴨川市農林漁業経営継続支援事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第9条 市補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は修繕した施設等に係る処分制限期間が経過するまでの間、当該施設等について財産管理台帳(別記第5号様式)その他施設等の管理に関する書類を整備しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がされた市補助金については、第8条及び第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

1 補助対象事業

国補助金の対象となった事業

2 補助対象経費

国補助金の対象となった経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)

3 市補助金の額

補助対象経費に補助率(8分の1以内)を乗じて得た額。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

4 補助上限額

申請1件当たり1,660,000円、補助対象者1件当たり166,000円

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鴨川市農林漁業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和3年3月3日 告示第21号

(令和3年3月3日施行)