○鴨川市軽自動車税種別割納税証明書の有効期限等に関する要綱
令和3年3月22日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税種別割納税証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく軽自動車税の種別割に係る同条の証明書をいう。以下同じ。)の有効期限及び再交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税種別割納税証明書の有効期限は、軽自動車税の種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替の方法により納付される軽自動車税の種別割に係る軽自動車税種別割納税証明書であって、口座振替後最初に交付するものの有効期限については、軽自動車税種別割納税証明書の有効期限の属する年の6月20日まで延長する。
(再交付)
第3条 市長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税種別割納税証明書の交付を受けた者から紛失、滅失等の事由によりその再交付の申請があったときは、これを使用しなければ道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条に規定する継続検査の申請の手続に支障を及ぼすおそれがあると認める場合に限り、これを再交付するものとする。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。