○鴨川市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱

令和3年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図るため母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき市が委託する医療機関において実施する新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「新生児聴覚スクリーニング検査」とは、新生児の先天性の聴覚障害の発見を目的として実施する聴覚検査をいう。

(対象者)

第3条 検査を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する新生児とする。

(1) 検査を受ける日において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている新生児であって、生後50日以内のもの

(2) 検査を受ける日において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者が出産した生後50日以内の新生児(他の市町村においてこの告示に基づく検査と同種の検査を受けることができる新生児を除く。)

(検査の実施)

第4条 市長は、検査を公益社団法人千葉県医師会に加入している医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 検査は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)

(3) 耳音響放射検査(OAE)

3 検査は、生後初めて実施する検査とし、再検査及び精密検査は、実施しない。

4 次条の規定により受診票の交付を受けた者は、実施医療機関に受診票を提出して検査を受けるものとする。

(受診票の交付等)

第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出を受けたときは、当該届出をした者に対し、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付に併せて、別に定める新生児聴覚スクリーニング検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、他の市町村の長に対して前項の妊娠の届出をした者が本市に転入したときは、当該者に鴨川市新生児聴覚スクリーニング検査受診票交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出させ、その内容を審査し、受診票を交付するものとする。

(検査委託料の請求及び支払)

第6条 実施医療機関は、検査に係る委託料を請求するときは、検査の結果を記載した受診票を各月分取りまとめ、請求書に添付して、翌月の10日(その日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに公益財団法人ちば県民保健予防財団(以下「保健予防財団」という。)に提出するものとする。

2 市長は、実施医療機関から前項の規定により保健予防財団を経由して検査に係る委託料の請求があったときは、その内容を審査し、その請求があった月の翌月の20日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに保健予防財団を経由して支払うものとする。

(検査後の指導等)

第7条 実施医療機関は、検査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、新生児の保護者の同意を得て、母子健康手帳に検査の結果、指導事項等を記載するものとする。

2 実施医療機関は、再検査又は支援を必要とする新生児の検査の結果を市長に報告するものとする。

3 市長は、再検査又は支援を必要とする新生児の保護者に対して当該新生児に対する療育が遅滞なく実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(検査負担金の交付)

第8条 市長は、第3条に規定する対象者が実施医療機関以外の国内の医療機関において検査を受けたときは、当該対象者の保護者に対し、その検査に要した費用について負担金を交付するものとする。

2 負担金の額は、検査に要した費用の額とし、実施医療機関への委託金額を限度とする。

3 第1項の規定により負担金の交付を受けようとする者は、鴨川市新生児聴覚スクリーニング検査負担金交付申請書(別記第2号様式)に未使用の受診票及び検査に要した費用の領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請は、検査に要した費用を実費で支払った日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。

5 市長は、第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、負担金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

6 市長は、前項の規定により負担金の交付を決定したときは、速やかに申請者に負担金を支払うものとする。

(費用の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により検査を受けた者があるときは、その検査に要する費用の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

鴨川市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱

令和3年3月31日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)