○鴨川市地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和3年3月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するために実施する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 教育委員会は、協働活動の機会を提供するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(2) 協働活動の普及啓発及び地域住民等(法第5条第2項に規定する地域住民等をいう。以下同じ。)の参画の促進に関すること。

(3) 協働活動の企画及び運営に関すること。

(4) 協働活動の評価及び検証に関すること。

(5) その他協働活動を推進するために必要な事業

(地域学校協働本部)

第3条 教育委員会は、前条の事業を実施するため、鴨川市立中学校の通学区域ごとに地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。

2 協働本部は、委員をもって組織する。

3 委員は、次の表に掲げる者のうちから教育委員会が選任することとし、その定数は、同表に定めるとおりとする。

区分

定数

鴨川中学校区

長狭中学校区

安房東中学校区

(1) 鴨川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長から協働活動推進担当として推薦された教育職員

6人

2人

2人

(2) コーディネーター(法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員をいう。以下同じ。)

16人

4人

4人

(3) その他教育委員会が必要と認める者

教育委員会が必要と認める人数

教育委員会が必要と認める人数

教育委員会が必要と認める人数

4 委員の任期は、選任の日からその日が属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

5 協働本部に会長を置き、会長は、第3項の表第1号に規定する教育職員の互選により定める。

6 会長は、協働本部を代表し、会務を総理する。

7 協働本部に副会長を置き、副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員の選任を解くことができる。

(1) 心身の故障のため事業の実施に支障があり、又は長期にわたり療養を要する場合

(2) 委員としての適性を欠く行為があった場合

(3) その他特別の事情があると認める場合

(コーディネーターの役割等)

第4条 コーディネーターは、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 協働活動の推進に資する教育委員会の施策への協力に関すること。

(2) 地域住民等と学校との間の情報の共有に関すること。

(3) 協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助に関すること。

2 コーディネーターは、事業の実施に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その選任の期間が終了した後も、また同様とする。

3 市長は、コーディネーターに対し、事業への協力に係る報償として、予算の範囲内において謝礼を支給するものとする。

(庶務)

第5条 協働活動に関する庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協働活動の推進に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

鴨川市地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和3年3月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月1日 教育委員会告示第3号