○鴨川市魅力体験広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市魅力体験広場の設置及び管理に関する条例(令和3年鴨川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全のための利用禁止の措置)

第2条 市長は、条例第3条第1項の規定により鴨川市魅力体験広場(以下「魅力体験広場」という。)の全部又は一部の利用を禁止するときは、魅力体験広場に立入禁止の措置を講じ、その旨を魅力体験広場を利用する者に周知させるものとする。

(行為の許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、鴨川市魅力体験広場行為許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請についてその行為を許可したときは、鴨川市魅力体験広場行為許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(行為の変更等)

第4条 前条第1項の許可を受けて魅力体験広場を利用する者(以下「許可利用者」という。)は、その許可を変更しようとするときは、鴨川市魅力体験広場行為許可変更申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 許可利用者は、前条第1項の許可を受けた行為を中止しようとするときは、鴨川市魅力体験広場行為中止届(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(許可事項の変更等)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定により第3条第1項の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、鴨川市魅力体験広場許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第5号様式)により許可利用者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市魅力体験広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月30日 規則第29号

(令和3年9月30日施行)