○鴨川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月30日

規則第30号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、鴨川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する申請書(別記第1号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定し、鴨川市固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、課税免除を取り消したときは、鴨川市固定資産税課税免除取消通知書(別記第3号様式)により当該課税免除を受けている者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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鴨川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月30日 規則第30号

(令和3年9月30日施行)