○鴨川市職員ハラスメント防止要綱

令和3年7月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮に資するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任命権者により任用された全ての職員をいう。

(2) 所属長 鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)第2条に規定する部の長、議会事務局長、鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長、会計管理者、水道局長、教育委員会事務局に属する課の長及び学校給食センター所長並びに委員会及び委員の補助組織の長をいう。

(3) ハラスメント 次号から第8号までに定めるものをいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職員を不快にさせる性的な言動(職場外における言動を含む。)をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位等の優位性を背景に適正な範囲を超えて職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を侵害し、又は職員の勤務環境を害する言動をいう。

(6) 妊娠、出産、育児に関するハラスメント 妊娠又は出産に起因する職員の勤務環境を害する言動及び妊娠、出産又は育児に関する制度又は措置の利用に関する職員の勤務環境を害する言動をいう。

(7) 介護に関するハラスメント 介護に関する制度又は措置の利用に関する職員の勤務環境を害する言動をいう。

(8) その他のハラスメント 第4号から前号までに掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与える言動をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能率を十分に発揮することができる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントが発生した場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲を低下させ、又は勤務環境を害することを自覚し、相互に人権を尊重し、事務に従事しなければならない。

(ハラスメントの防止に関する指針)

第5条 市長は、ハラスメントの防止に必要な事項についての指針を定めるものとする。

2 総務課長は、職員に対し、前項の指針を周知させるものとする。

(意識の啓発等)

第6条 市長は、ハラスメントの防止のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。

(ハラスメント相談窓口)

第7条 ハラスメントに関する相談(以下「相談」という。)に対応するため、総務部総務課にハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口における相談については、相談をする職員(以下「相談者」という。)に対し、総務部総務課に所属する職員(当該相談に関し、直接の利害関係を有する者を除く。以下「窓口職員」という。)が複数で対応するものとする。

3 窓口職員は、相談を受けたときは、その内容を記録し、速やかに総務課長に報告するものとする。

(相談の対応)

第8条 総務課長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び相談の解決に向けた処理を行い、その結果について相談者に通知するものとする。

2 総務課長は、相談者が希望し、かつ、当該相談を処理することが困難であると判断したときは、次条に定めるハラスメント対策委員会の招集を求めることができる。

(ハラスメント対策委員会)

第9条 相談への対応を公正に審議し、及び処理するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、総務部長、総務課長その他総務課長が指名する職員

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(対応措置)

第10条 市長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、委員会がハラスメントと認定した言動を行った職員及びその所属長に対し、必要な措置(懲戒処分を含む。)を講ずるものとする。

(秘密の保護)

第11条 相談に関与した職員は、その職務上知り得た秘密の保護を徹底しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第12条 市長は、ハラスメントへの対応に起因して職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(鴨川市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

2 鴨川市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成17年鴨川市訓令第22号)は、廃止する。

鴨川市職員ハラスメント防止要綱

令和3年7月19日 訓令第6号

(令和3年7月19日施行)