○鴨川市名誉市民条例施行規則

平成17年2月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市名誉市民条例(平成17年鴨川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民推薦書)

第2条 市長は、条例第7条の規定により鴨川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問する場合は、名誉市民推薦書(別記第1号様式)を作成し、委員会に送付するものとする。

(通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定により鴨川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(名誉市民証、名誉市民章)

第4条 条例第8条第1項の規定により名誉市民の称号を贈る場合は、鴨川市名誉市民証(別記第2号様式)、鴨川市名誉市民章本章(別記第3号様式)及び鴨川市名誉市民章略章(別記第4号様式)を贈呈する。

(功績の公表)

第5条 条例第8条第1項の規定により、名誉市民について公表する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 顔写真

(名誉市民台帳)

第6条 条例第8条第2項に規定する名誉市民台帳は、別記第5号様式により調製するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

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鴨川市名誉市民条例施行規則

平成17年2月11日 規則第2号

(平成17年2月11日施行)