○鴨川市文書管理規程

平成17年2月11日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、事務処理の適正化と合理化を図るため、市長が取り扱う文書の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に整理して、事務処理の向上に資するよう努めなければならない。

2 文書を処理するに当たっては、その過程を明らかにしておかなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録をいう。

(2) 所属 鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課、天津小湊支所、清掃センター、衛生センター及び会計課をいう。

(3) 電磁的記録 職員が職務上作成し、又は取得した電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(4) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(5) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。

(事務処理の促進)

第4条 所属の長(以下「所属長」という。)は、常に職員をして文書の作成並びに取扱いを習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、随時文書の処理状況を指導して事務処理の促進に努めなければならない。

(文書担当課長)

第5条 文書の収受、配付、発送及び保存等文書に関する事務を総括するため、文書担当課長を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 文書担当課長は、必要と認めたときは、所属に対してその文書の処理状況について調査を行うとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることができる。

(法規文書係)

第6条 文書担当課に法規文書係を置き、総務部総務課行政係の係員をもってこれに充てる。

2 法規文書係は、文書担当課長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 全庁の文書の収受及び発送

(2) 収受文書の各所属への配付

(3) 全庁の文書分類表の管理

(4) 全庁のファイル目録及び文書目次の管理

(5) 文書引継ぎ及び文書廃棄の実施

(6) 各文書主任が審査を行う文書以外の文書審査

(7) 法規審査

(8) 総合行政ネットワーク文書の送受信

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書担当課長が必要と認める事項

(文書主任)

第7条 各所属に文書主任を置き、当該所属の庶務担当係の係長の職にある者をもって充てる。ただし、庶務担当係を置いていない所属又は特に必要がある場合は、所属長の指名する者をもって充てる。

2 文書主任は、所属長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 配付を受けた文書の収受

(2) 発送文書の法規文書係への送致

(3) 所属の文書分類表の管理

(4) 所属のファイル目録及び文書目次の調製

(5) 所属の文書引継ぎ及び文書廃棄の実施

(6) 所属長の決裁で施行することができる文書の文書審査

(7) 法規審査の事前審査及び法規文書係への法規審査の依頼

(8) 前各号に定めるもののほか、所属長が必要と認めた事項

(帳簿)

第8条 法規文書担当係及び文書主任は、文書及び公印の取扱事務に関し、別に定めるもののほか、次に掲げる帳簿を作成し、常に整備しておかなければならない。

(1) 法規文書係が作成すべき帳簿

 条例番号簿

 規則番号簿

 告示番号簿

 訓令番号簿

 達番号簿

 指令番号簿

 公印使用簿

 書留郵便等受付簿

 切手受払簿

(2) 文書主任が作成すべき帳簿

 文書処理簿

 ファイル目録

 文書目次

(文書の種別)

第9条 文書の種別は、おおむね次のとおりとする。

(1) 例規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 職務に関し、各所属又はその職員に対して指揮命令するもの

 達 権限に基づき、特定の個人又は団体等に対して一方的に特定の事項を命令し、停止し、禁止し、又は既に与えた許可、認可等を取り消すもの

 指令 申請、願等に基づき、相手方に対して許可し、認可し、又は特定の行為を命令し、若しくは指示するもの

(3) 公示文書

 告示 法令又は権限に基づき、住民の権利義務に関する事項を周知するもの

 公告 一定の事項を一般に対して周知するもの

(4) 一般文書 前3号に該当しないもの

(文書の分類)

第10条 文書は、その内容及び性質に応じて分類し、かつ、別に定める基準に基づき保存年限を定めるものとする。

2 文書担当課長は、前項の規定による文書分類及び保存年限を定めた文書分類表を作成し、これを整理しておかなければならない。

3 所属長は、所管する事務について、前項の文書分類表を変更する必要が生じたときは、速やかに文書担当課長に届け出なければならない。

(文書処理年度)

第11条 文書の処理は、別に定めるもののほか、会計年度を期間として行うものとする。

(例規番号)

第12条 例規文書には、例規の種目ごとに番号を付するものとし、文書担当課長がこれを付する。

2 例規番号は、例規種目ごとに暦年による一連番号とする。

(令達番号)

第13条 令達文書には、令達の種目ごとに番号を付するものとし、文書担当課長がこれを付する。

2 令達番号は、令達種目ごとに、訓令にあっては暦年、達及び指令にあっては会計年度による一連番号とし、同一事件に関する令達については、同一番号を用いるものとする。

(公示番号)

第14条 公示文書には、公示の種目ごとに番号を付するものとし、文書担当課長がこれを付する。

2 公示番号は、公示種目ごとに暦年による一連番号とする。

(一般文書の記号及び番号)

第15条 任免等のための辞令、表彰状その他特に文書担当課長が指示する文書を除く一般文書には、すべて記号及び番号を付するものとする。

2 一般文書の記号は、「鴨」の次に所属ごとに別表に定める記号を付するものとする。ただし、庁内限りの往復文書及び軽易な文書については、「号外」を用いて処理することができる。

3 一般文書の番号は、所属ごとに会計年度による一連番号とし、所属長がこれを付する。

4 同一事件に属する文書は、特に認められたものを除くほか、完結するまで同一番号を用いなければならない。

(文書の発信者)

第16条 文書の発信者は、特に定めのあるものを除くほか、市長名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所属長あてになされた官公署その他の機関からの照会に対する回答その他これに類する文書については、所属長名をもって発信することができる。

(文書の形式)

第17条 文書は、次に掲げるものを除き、すべて左横書きにより作成するものとする。

(1) 法令等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) その他文書担当課長が、特に縦書きを適当と認めるもの

(文書の訂正)

第18条 文書の作成者は、作成した文書に誤り又は訂正すべき箇所を発見した場合には、公印を押印する文書にあっては、当該文書の左側(縦書きの場合は上部)の余白に訂正した字数及びその旨を明記して、その上に更に公印を押して訂正するものとし、その他の文書にあっては、作成者の印による訂正印を誤り又は訂正箇所に押印して訂正するものとする。

2 文書に訂正を必要とする箇所を発見した関係職員は、直ちにその旨を当該文書の作成者に通知しなければならない。

(文書担当課における到達文書の処理)

第19条 市への到達文書は、文書担当課において一括収受し、法規文書係が次に定めるところにより処理する。

(1) 文書は、原則として、文書ボックスにより各所属に配付する。

(2) 書留その他の特殊取扱郵便物は、書留等受付簿へ必要事項を記入し、文書主任の受領印を徴して配付する。

(3) 訴願、訴訟、審査請求書、入札書又は選挙その他の文書でその収受日時が権利の得喪又は変更に関係があるものは、前号の規定による取扱いのほか、その文書の欄外に収受の時刻を記載し、取扱者の認印を押さなければならない。

(4) 到着した文書中に市役所で収受すべきでないものがあるときは、返却又はその他適当な処置を講ずるものとする。

(5) 複数の所属に関係する文書は、そのうち最も関連があると認められる所属に配付する。ただし、関連性を認めがたいときは、文書担当課長が決定する。

(6) 料金が未払又は不足の文書が到達したときは、必要と認められるものに限り料金を支払って収受することができる。

(配付文書の返還)

第20条 文書主任は、前条の規定により配付を受けた文書のうち、その所掌に属さないと認められるものがあるときは、直ちに法規文書係に返還しなければならない。

2 法規文書係は、前項の規定により文書を返還されたときは、遅滞なく所要の手続を経て本来の担当所属に配付しなければならない。

(所属における配付文書の処理)

第21条 規定により、法規文書係から配付を受けた文書は、自ら収受するほか、当該文書の担当職員をして文書を収受させなければならない。

2 前項の文書の収受は、文書担当課長の指定する文書管理システム(以下「文書管理システム」という。)を用いて行うものとし、供覧を要する文書については、供覧書(別記第1号様式)により関係者に供覧するものとする。

(文書の起案)

第22条 職員は、その担任事務について処理すべき事案があるときは、別に定めがあるものを除くほか、文書管理システムを用いて起案し、起案書(別記第2号様式)により決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 文書の起案に関しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文案は、すべて平易な口語体により、適切な内容を具備し、必要に応じて箇条書とする。

(2) 起案した文書(以下「回議文書」という。)には、簡潔な標題をつけ、その下に「照会」「回答」「通知」等その文書の性質を表す言葉をかっこ書きする。

3 施行期日の予定されているものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失しないよう留意しなければならない。

(関係書類の添付)

第23条 回議文書には、上司又は合議先が一読して判断することができるように起案理由、経過の要領、関係法規その他参考となる事項を付記又は添付しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易な場合に限り、これを省略することができる。

2 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その事案の処理が終了するまで関係書類を添付しなければならない。

(特殊取扱いの表示)

第24条 回議文書のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ起案書の所定の場所に当該各号に掲げる表示をしなければならない。

(1) 市議会に議案として提出するもの 議案

(2) 広報に登載を必要とするもの 広報

(3) 例規となるべきもの 例規

(4) 秘密を必要とするもの 秘

2 前項に掲げるもの以外のものにあっては、それぞれ使途を明示するものとする。

(重要又は機密文書の回議)

第25条 重要若しくは機密の取扱いを要する回議文書は、所属長又は担当係長が自ら持ち回り、所定の決裁を受けなければならない。

(法規審査)

第26条 例規文書の制定改廃に関する事案(以下「例規原案」という。)を起案するときは、あらかじめ次に定めるところにより法規審査を受けなければならない。

(1) 担当者は、例規原案について文書主任の事前法規審査を受けなければならない。

(2) 文書主任は、自ら事前審査を行った例規原案について、法規文書係の法規審査を受けなければならない。

2 文書主任又は法規文書係は、審査に付された例規原案について別に定めるところにより審査し、必要に応じこれを修正することができる。

(議会の議決を要する文書)

第27条 市議会の議決を経なければならない文書は、担当所属において立案し、市長の決裁を受けた回議文書を総務課長に送付しなければならない。

(文書の審査)

第28条 施行文書のうち、所属長の決裁により施行することができるものについては、決裁の後、各所属の文書主任の文書審査を受けなければならない。

2 文書主任は、当該文書の形式その他について審査を行い、不適当と認めるときは、起案の趣旨に反しない限度においてこれを修正することができる。

3 施行文書のうち、第1項の文書以外の文書については、決裁権者による決裁の後、法規文書係の文書審査を受けなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定により法規文書係が行う文書審査に準用する。

(公印の使用及び電子署名)

第29条 公印の使用については、鴨川市の公印に関する規程(平成17年鴨川市訓令第4号)の定めるところによる。

2 総合行政ネットワーク文書を送信するときは、電子署名を行うものとする。ただし、軽易なものについては電子署名を省略することができる。

3 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

(発送又は送達)

第30条 郵送する文書は、次に定めるところにより、法規文書係において発送するものとする。

(1) 料金後納によるときは、料金後納郵便物差出票に必要事項を記入して郵便局に送達するものとする。

(2) 郵便切手を用いるときは、郵便切手受払簿に記載し、処理するものとする。

2 各所属において発送する文書があるときは、文書主任は、法規文書係が指定する日時までに、発送用文書ボックスへ投入しなければならない。

3 総合行政ネットワーク文書は、通信回線を利用して送信する。この場合において、当該送信は、文書の発送とみなす。

(文書の完結)

第31条 職員は、担任する事案の処理が終了したときは、その事案に関する文書を整理し、文書管理システムを用いて完結の処理を行わなければならない。

2 職員は、前項の規定により処理が終了した文書を、文書分類表に基づき整理し、保管するものとする。

(文書の編冊)

第32条 完結文書は、第3項に規定するファイル基準に準じて文書を編冊するためのファイル(以下単に「ファイル」という。)を作成し、これに編冊しておかなければならない。

2 ファイルによる編冊は、会計年度による。

3 文書主任は、毎年度、文書分類表に基づき、ファイルを作成するためのファイル基準を作成し、これを文書担当課長に報告するものとする。

4 文書担当課長は、前項の規定により各文書主任から報告されたファイル基準を取りまとめ、整理しておかなければならない。

5 文書主任は、第1項の規定によりファイルを作成したときは、文書管理システムにこれを入力処理しておかなければならない。

6 文書主任は、ファイルの編冊が完結したときは、編冊文書の目次及びファイル目録を作成し、文書担当課長が定める日までに、法規文書係に提出しなければならない。

(文書の引継ぎ)

第33条 編冊が完結したファイルは、その完結した日から1年間、各所属において管理及び保管するものとする。

2 所属長は、前項の保管期間が経過したファイルについて、これを適正かつ確実に保管するため、文書担当課長に引き継ぐものとする。

3 前項の規定にかかわらず、文書担当課への引継ぎをすることが適当でないと認めるファイルについては、これを常用文書として、引き継がないことができる。この場合においては、文書主任は、ファイル基準に常用文書として定めておかなければならない。

(文書の保存)

第34条 文書担当課長は、前条により引継ぎを受けたファイルを、保存年限及び編冊年度ごとに整理し、書庫に保存しておかなければならない。

(保存期間)

第35条 文書は、文書分類表に規定する期間、保存しておかなければならない。

2 文書分類表において永年保存と定められているものであって、20年を経過し、かつ、保存の必要がないと認められる文書については、必要に応じ廃棄し、又は保存年限を変更することができる。

3 保存年限の経過した文書で、文書担当課長が特に保存することが必要と認めたものについては、改めて保存年限を定めることができる。

(文書の廃棄)

第36条 文書担当課長は、保存年限を経過した文書、又は保存期間中のものであっても保存の必要がないと認める文書については、市長の決裁を経てファイル目録に廃棄年月日を記載し、廃棄しなければならない。

2 廃棄文書中、印影、紋章等他に流用される恐れのあるもの又は秘密に属するものについては、これを塗まつ裁断、焼却等の処置をしなければならない。

(保存文書の閲覧)

第37条 職員が文書担当課において保存している文書の閲覧をしようとするときは、文書閲覧(貸出)簿に必要事項を記入し、文書担当課長の許可を得て行うものとする。

2 保存文書は、庁外へ持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ず持ち出す場合は、文書担当課長の許可を受けなければならない。

(その他)

第38条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月28日訓令第11号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

記号

経営企画部

経営企画課

経企

まちづくり推進課

まち

財政課

市民交流課

市交

総務部

総務課

税務課

危機管理課

市民生活課

市生

環境課

清掃センター

衛生センター

健康福祉部

健康推進課

福祉課

子ども支援課

建設経済部

農林水産課

農水

商工観光課

商観

都市建設課

都建

スポーツ振興課

天津小湊支所

天支

画像

画像

鴨川市文書管理規程

平成17年2月11日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年9月28日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月30日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年5月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第3号