○鴨川市の公印に関する規程

平成17年2月11日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、鴨川市における公印の管理及び使用その他印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において公印とは、市名、庁名、又は職名をもって発する文書に用いる印章で、次条に規定するものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。

3 専用公印は、特定された事務の用途に限り使用するものとする。

4 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及び公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印事務の総括)

第4条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

(公印の管守)

第5条 公印は、常に所定の容器に納め、当該公印の管守者が管守するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

(新調、改刻等)

第6条 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があるときは、総務課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項による決裁を受けたときは、管守者は、公印新調(改刻・廃止)(別記第1号様式)により、総務課長に届け出なければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記入して整理しなければならない。

2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に、鴨川市文書管理規程(平成17年鴨川市訓令第3号)の規定による決裁手続を了した原議書を、原議書の提示のできないものは公印使用簿(別記第3号様式)を添えて管守者に提示し、審査を受けた後押印し、契印しなければならない。

(公印の定置場所以外の使用)

第9条 公印を定置場所以外で使用する必要があるときは、公印特別使用承認願(別記第4号様式)を管守者に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故届等)

第10条 管守者又は使用職員は、公印を紛失若しくは盗難にかかったとき、又は偽造若しくは変造があったことを知ったときは、直ちに公印事故届(別記第5号様式)により総務課長に届け出なければならない。

(印影の印刷)

第11条 定例的又は定型的な文書で、一時に多数の押印が必要と認められるもの又は総務課長が特に必要と認めた文書については、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印影の印刷をしようとするときは、所管課長は、公印印影印刷承認申請書(別記第6号様式)により、総務課長の承認を受けなければならない。

(電子公印)

第12条 電子計算機を利用して作成する文書のうち公印を押印すべきものについて、総務課長が特に必要があると認めたときは、公印の押印に替え、電子計算機に記録した公印の印影を当該文書に打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印の使用を開始しようとするときは、所管課長は、電子公印使用承認申請書(別記第7号様式)により、総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子計算機に記録した公印の印影は、常に正確なものとして維持するとともに、不当な使用、漏えい等を防止し、適正に管理しなければならない。

4 電子公印を使用して文書を作成するときは、その偽造等の不正を防止するための措置を講じなければならない。

5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の告示)

第13条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第14条 管守者は、公印を廃止したときは、速やかにその公印を総務課長に引継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継いだ公印を、廃止された日から起算して、5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、鴨川市の公印に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成17年10月20日訓令第60号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

附 則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月16日訓令第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月30日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成26年1月24日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年10月2日訓令第10号)

この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成29年5月18日訓令第4号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月5日訓令第3号)

この訓令は、平成31年3月13日から施行する。

附 則(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月30日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(令和3年1月12日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 一般公印

公印の名称

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

市印

方24

古印体

市名で発する文書用

総務課長

1

市役所印

方30

古印体

市役所名で発する文書用

総務課長

1

市長印

方21

古印体

市長名で発する文書用

総務課長

1

市長印(副印)

方21

古印体

市長名で発する文書用

総務課長

1

市長職務代理者印

方21

古印体

市長職務代理者名で発する文書用

総務課長

1

市長職務執行者印

方21

古印体

市長職務執行者で発する文書用

総務課長

1

市長職務執行者職務代理者印

方21

古印体

市長職務執行者職務代理者名で発する文書用

総務課長

1

副市長印

方21

古印体

副市長名で発する文書用

総務課長

1

会計管理者印

方18

古印体

会計管理者名で発する文書用

会計管理者

1

会計管理者事務代理者印

方18

古印体

会計管理者事務代理者名で発する文書用

会計管理者事務代理者

1

福祉事務所印

方30

古印体

福祉事務所名で発する文書用

福祉事務所長

1

福祉事務所長印

方21

古印体

福祉事務所長名で発する文書用

福祉事務所長

1

江見認定こども園長印

方18

古印体

江見認定こども園長名で発する文書用

江見認定こども園長

1

西条認定こども園長印

方18

古印体

西条認定こども園長名で発する文書用

西条認定こども園長

1

長狭認定こども園長印

方18

古印体

長狭認定こども園長名で発する文書用

長狭認定こども園長

1

鴨川認定こども園長印

方18

古印体

鴨川認定こども園長名で発する文書用

鴨川認定こども園長

1

田原認定こども園長印

方18

古印体

田原認定こども園長名で発する文書用

田原認定こども園長

1

天津小湊認定こども園長印

方18

古印体

天津小湊認定こども園長名で発する文書用

天津小湊認定こども園長

1

国保病院印

方21

古印体

国保病院名で発する文書用

国保病院長

1

国保病院長印

方18

古印体

国保病院長名で発する文書用

国保病院長

1

消防団印

方30

古印体

消防団名で発する文書用

危機管理課長

1

消防団長印

方21

古印体

消防団長名で発する文書用

危機管理課長

1

2 専用公印

公印の名称

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

市長印

方30

古印体

ほう賞、表彰用

総務課長

1

市長印

税務課専用

方21

古印体

税務課長の専決できる事務で市長名で発する文書用

税務課長

1

市長印

市民生活課専用

方21

古印体

市民生活課長の専決できる事務で市長名で発する文書用

市民生活課長

2

市長印

個人番号カード等専用

縦4

横8

隷書体

個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用

市民生活課長

7

市長印

吉尾出張所専用

方21

古印体

諸証明等用

市民生活課長

1

市長印

江見出張所専用

方21

古印体

諸証明等用

市民生活課長

1

市長印

小湊出張所専用

方21

古印体

諸証明等用

市民生活課長

1

市印

国民健康保険専用

方8

古印体

国民健康保険証の発行及び記載事項の変更等用

市民生活課長

7

分任出納員領収印

吉尾出張所

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

市民生活課長

1

分任出納員領収印

吉尾出張所2

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

市民生活課長

1

分任出納員領収印

江見出張所1

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

市民生活課長

1

分任出納員領収印

江見出張所2

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

市民生活課長

1

分任出納員領収印

小湊出張所(1)

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

市民生活課長

1

分任出納員領収印

小湊出張所(2)

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

市民生活課長

1

市長印

清掃センター専用

方21

古印体

清掃センター長の専決できる事務で市長名で発する文書用

清掃センター長

1

市長印

衛生センター専用

方21

古印体

衛生センター長の専決できる事務で市長名で発する文書用

衛生センター長

1

市長印

健康推進課専用

方21

古印体

健康推進課長の専決できる事務で市長名で発する文書用

健康推進課長

1

市長印

福祉総合相談センター専用

方21

古印体

福祉総合相談センターに関し健康推進課長の専決できる事務で市長名で発する文書用

健康推進課長

1

市長印

ふれあいセンター市民サービスコーナー専用

方21

古印体

諸証明等用

健康推進課長

1

市印

介護保険専用

方18

古印体

介護保険の保険者専用

健康推進課長

1

分任出納員領収印

ふれあいセンター市民サービスコーナー

径25

古印体

分任出納員の発する領収書用

健康推進課長

1

市長印

福祉課専用

方21

古印体

福祉課長の専決できる事務で市長名で発する文書用

福祉課長

1

市長印

子ども支援課専用

方21

古印体

子ども支援課長の専決できる事務で市長名で発する文書用

子ども支援課長

1

市長印

スポーツ振興課専用

方21

古印体

スポーツ振興課長の専決できる事務で市長名で発する文書用

スポーツ振興課長

1

江見認定こども園印

方45

てん書体

修了証書用

江見認定こども園長

1

西条認定こども園印

方45

てん書体

修了証書用

西条認定こども園長

1

長狭認定こども園印

方45

てん書体

修了証書用

長狭認定こども園長

1

鴨川認定こども園印

方45

てん書体

修了証書用

鴨川認定こども園長

1

田原認定こども園印

方45

てん書体

修了証書用

田原認定こども園長

1

天津小湊認定こども園印

方45

てん書体

修了証書用

天津小湊認定こども園長

1

市長印

天津小湊支所専用

方21

古印体

支所長の専決できる事務で市長名で発する文書用

天津小湊支所長

1

分任出納員領収印

天津小湊支所(1)

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

天津小湊支所長

1

分任出納員領収印

天津小湊支所(2)

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

天津小湊支所長

1

分任出納員領収印

天津小湊支所(3)

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

天津小湊支所長

1

市長印

国保病院専用

方21

古印体

国保病院長の専決できる事務で市長名で発する文書用

国保病院長

1

会計管理者領収印

径25

かい書体

会計管理者の発する領収書用

会計管理者

1

出納員領収印

径25

かい書体

出納員の発する領収書用

当該出納員

出納員の数

分任出納員領収印

径25

かい書体

分任出納員の発する領収書用

別に定める

市長職務代理者印

税務課専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

市民生活課専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

2

市長職務代理者印

個人番号カード等専用

縦4

横20

隷書体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

7

市長職務代理者印

吉尾出張所専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

江見出張所専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

小湊出張所専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

清掃センター専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

衛生センター専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

健康推進課専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

福祉総合相談センター専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

ふれあいセンター市民サービスコーナー専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

福祉課専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

子ども支援課専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は、総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

スポーツ振興課専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は、総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

天津小湊支所専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

市長職務代理者印

国保病院専用

方21

古印体

市長職務代理者執務の際、市長印に準ずる。通常は総務課長が管守する。

1

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鴨川市の公印に関する規程

平成17年2月11日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第4号
平成17年10月20日 訓令第60号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年6月16日 訓令第12号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成23年3月17日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月30日 訓令第1号
平成25年9月30日 訓令第10号
平成26年1月24日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成27年10月2日 訓令第10号
平成29年5月18日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第14号
平成31年3月5日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和2年9月30日 訓令第11号
令和3年1月12日 訓令第1号