○鴨川市交通安全に関する条例

平成17年2月11日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、鴨川市における交通の安全(以下「交通安全」という。)に関する基本理念及び施策等を定め、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全で快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、市民ぐるみで取り組まれなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、交通安全を確保するため、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)及びこの条例に定めるもののほか、交通安全に関し必要な施策を策定し、及びその推進に努めるものとする。

2 施策の策定等に当たっては、国及び県の行政機関並びに交通安全に関する団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(道路交通環境の確保)

第5条 市長は、交通安全施設等の整備を推進し、良好な道路交通環境を確保するよう努めるものとする。

(交通安全用具等の利用の促進)

第6条 市長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、反射材用品その他交通安全の確保に資する用具等の市民の積極的な利用を促進するものとする。

(交通安全意識の啓発)

第7条 市長は、地域の実情等に応じた適切な交通安全に関する啓発活動を推進し、市民の交通安全の意識の高揚に努めるものとする。

2 市長は、交通安全に関する情報を市民に積極的に提供するものとする。

(団体活動への支援)

第8条 市長は、この条例の目的達成のために市民等が団体で行う活動に対し、交通指導員の派遣その他必要な支援を行うことができる。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第9条 市長は、交通死亡事故が発生したとき、若しくは特定の区間又は地域に集中して交通事故が発生し今後も引き続き発生が懸念されるときは、関係機関等と現地調査を実施し、必要な事故防止対策を講じ、若しくは関係機関等に対し必要な事故防止対策を講ずるよう要請するものとする。

(交通死亡事故多発非常事態宣言)

第10条 市長は、市の区域内で交通死亡事故が連続して発生したときは、総合的判断に基づき交通死亡事故多発非常事態宣言をすることができる。

(交通安全対策会議)

第11条 市長は、法第26条第1項に規定する交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させ、若しくはその他の交通安全に関する施策について審議、調査し、及びその実施を推進させるため、法第18条の規定により、鴨川市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(組織)

第12条 対策会議は、会長及び委員9人以内をもって組織する。

2 対策会議の会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国及び県の行政機関の職員

(2) 交通安全に関する団体の長

(3) 市の職員

(4) 教育長

(5) その他市長が必要と認める者

4 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第14条 市長は、特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、対策会議に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通関係者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 特別委員の任期は、特別の事項に関する審議が終了するまでとする。

(会議)

第15条 対策会議の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 対策会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(顕彰)

第16条 市長は、鴨川市表彰条例(平成17年鴨川市条例第4号)によるもののほか、市民の交通安全の確保に功労のあった団体又は個人を顕彰することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市交通安全に関する条例

平成17年2月11日 条例第18号

(平成17年2月11日施行)