○鴨川市監査委員条例

平成17年2月11日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 監査委員に関する事務を処理するため、鴨川市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局職員の定数)

第3条 事務局の職員の定数は、鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

鴨川市監査委員条例

平成17年2月11日 条例第21号

(平成19年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年2月11日 条例第21号
平成19年3月28日 条例第2号