○鴨川市職員の分限及び懲戒等に関する取扱規則

平成17年2月11日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市職員の分限に関する条例(平成17年鴨川市条例第26号)及び鴨川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年鴨川市条例第28号)の規定に基づき、鴨川市職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(分限の上申)

第2条 所属長(鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長及び会計管理者をいう。以下同じ。)は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、分限上申書(別記第1号様式)により、速やかに市長に上申しなければならない。

2 前項の上申書には、次に定めるところによる事実を証するに足る書類を添付しなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、勤務成績報告書及びその他必要とする書類

(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、市長の指定する医師2人の診断書(病状によりレントゲンフイルム等添付)及び監督者の事実調査書その他必要な資料

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は、起訴状の写し、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述調書又は始末書及び監督者の事実調査書その他必要とする書類

(懲戒の上申)

第3条 所属長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒上申書(別記第2号様式)により速やかに市長に上申しなければならない。

2 前項の上申には、次に掲げる証拠書類を添付しなければならない。

(1) 本人の供述調書又は始末書(ただし、本人が供述調書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書)

(2) 関係者の供述調書又は答申書

(3) 投書その他による申告に係るものについては、その書類

(4) 監督者の事実調査書その他必要とする書類

(訓告)

第4条 市長は、職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を必要としないと認めるときは、訓告を行う。

2 前項の訓告は、訓告書(別記第3号様式)を当該職員に交付して行うものとする。

(処分書等の交付)

第5条 処分書等は、分限処分にあっては分限処分書(別記第4号様式)及び分限処分説明書(別記第5号様式)を、懲戒処分にあっては懲戒処分書(別記第6号様式)及び懲戒処分説明書(別記第7号様式)を当該職員に対して交付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市職員の分限及び懲戒等に関する取扱規則(昭和57年鴨川市規則第4号)又は解散前長狭地区衛生組合職員の分限及び懲戒等に関する取扱規則(平成14年長狭地区衛生組合規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市職員の分限及び懲戒等に関する取扱規則

平成17年2月11日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)