○鴨川市一般職の職員の退職勧奨実施要綱

平成17年2月11日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)に定めるもののほか、組織の人的構成の新陳代謝を促進し、公務の能率的運営を確保するため、職員個々の特別の事情に基づき退職の勧奨を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)に定める者をいう。ただし、国保病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師は、除くものとする。

(対象者)

第3条 任命権者は、毎年3月31日を基準日として、次に該当する職員で任命権者が必要と認めるものについて退職の勧奨を行うものとする。

(1) 基準日現在、年齢満50歳以上60歳未満で、かつ、職員としての勤続期間が10年以上の者で退職の勧奨を希望するもののうち勤続の全期間を良好な成績で勤務したと任命権者が認める者

2 任命権者は、前項に定める者のほか、第1条の趣旨により必要と認める者についても退職の勧奨を行うことができる。

(勤続期間の計算)

第4条 この訓令の勤続期間の計算は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)第7条から第7条の3の例による。

(退職勧奨書の交付)

第5条 任命権者は、職員に対し、退職勧奨を行う場合においては、その職員に対し、退職勧奨の事由を記載した退職勧奨書(別記第1号様式)を交付しなければならない。

(退職の意思表示)

第6条 前条により退職勧奨を受けた職員は、退職勧奨書の交付を受けた日から起算して1月以内に任命権者に対し退職についての意思表示をしなければならない。

(退職の日)

第7条 退職勧奨を受けた職員が退職する場合の退職の日は、3月31日とする。

2 退職の勧奨を受けた職員に特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず、退職の時期を双方協議して別に定めることができる。

(退職勧奨書の記録)

第8条 任命権者は、勧奨により退職する者について、その勧奨の事実について、別記第2号様式により記録するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

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鴨川市一般職の職員の退職勧奨実施要綱

平成17年2月11日 訓令第19号

(平成17年2月11日施行)